東京都小平市で、遺産相続手続(相続や相続放棄等)、不動産名義変更、遺言、生前贈与、金融機関の解約、戸籍謄本の収集代行、遺産分割協議書の作成などを行う手塚司法書士事務所です。西武新宿線・花小金井駅徒歩5分

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遺言

うちの親は遺言を書けるのか?軽い認知症が始まっているようだが……。

    司法書士の手塚宏樹です。遺言作成のご依頼をいただくときに、実はけっこう多いのが、遺言を書くご本人ではなくそのご家族からのご連絡です。

    目次

    なぜ家族から依頼があるのか

    自分は高齢のご両親と同居していて、その面倒を長年見ている。自分もそうだが、妻もよくやってくれている。しかし、弟夫婦は遠く離れたところに住んでいてなかなか会いにもやってこない。仕事の勤務地のこともあるので仕方ないにしても、あまりにこちらのことに無関心である。もう少し考えてくれてもいいものを……。

    相続のときにどうなるのだ?

    ふとここで相続のことが頭をよぎります。

    「両親が亡くなった場合、その財産は兄弟二人で半分ずつになるのか?」と。

    ずっと面倒を見てきて、妻には大変な苦労をかけている。病院に連れて行くときに車を出したり、食事の世話など、毎日いろいろなことをやってきている。

    相続人でなくても財産を分与してもらえる制度もあるようだが、実際に認められるかはわからない。弟と仲が悪いわけでもないので、裁判沙汰になるも避けたい。

    しかし、正直にこちらの要望を話しても、すんなり飲んでくれるだろうか。

    遺言を書いてもらったらいいのではないか

    そうだ、親に遺言を書いてもらったら、自分の取り分を少し多くしてもらえるかもしれない。親に話してみよう。

     

    このようにして、ご家族から遺言を書くことをすすめられることは、よくあることです。もちろん、ご自分から「子どもたちのために遺言を残さなくては」と私のところにご連絡をいただくこともありますが、それよりもご家族のすすめで遺言を書くことを決意される方も多いです。

    ご本人がその気になっているのならば何も問題はない

    同居して面倒を見ているということから、強制して遺言を書かせるなどということはあってはなりませんが、「そうだねえ、お前たちと弟夫婦が同じっていうのもちょっとねえ」といって、遺言を書くことを決められたのならば、何も問題はありません。司法書士がご依頼をいただいた場合には、ご本人の意思を伺ってから作業にとりかかります。

    問題になりうるのは

    ご本人の意思能力です。意思能力というのは、自分がやろうとしていることとその結果がわかる、というようなことです。大人ならばその多くは意思能力があるとされます。

    認知症が始まっていると、その意思能力が問題となります。遺言の内容もわかっていないのに、ただたんに体裁を整えるだけの遺言を書いたとしてもそれは無効です。

    無理やり書かされた遺言のせいで、相続人のうちの一人が「自分に取り分がないのはおかしい!」と主張して裁判になることもあります。

    遺言を書いた当時は意思能力がなかった、とされればその遺言は無効になります。

    ですので、遺言を作成するときには、ご本人が「どういう遺言をしようと思っているか、自分でしっかり理解していること」が重要です。

    往々にして、一緒に生活をしているご家族にとっては、ちょっと物忘れをするようになってきた、というくらいでも第三者から見ると、かなり進行しているなと思うことは多々あります。

    遺言は元気なうちに

    認知症が進んでしまえば遺言をつくることはできなくなります。遺言がなければ、相続が起こったあとは相続人同士で遺産分割協議をして決着をつけるしかありません。親御さんのお気持ちがどうであれ、遺言がなければ、遺産分割協議で決めるしかないのです。

    遺言は遺書とは違います。お元気なうちに書いておくものです。

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