誰も相続したがらない田舎の家はどうすればいいのか?
司法書士の手塚宏樹です。相続のご相談のなかでは、もらって嬉しい財産ばかりではなく、「この家、だれも相続したがらないのですけど……」という話もでてきます。
「この家だけ放棄するということはできないですかね?」ということも。
目次
相続すると固定資産税がかかる
これは、正確には相続手続きをきちんとしなくても、役所から勝手に固定資産税の納付書が送られてきます。相続登記をしなくても、です。遺産分割協議が整えば、物件を引き継いだ相続人が支払いますが、整っていない状態であれば相続人たちが共同で支払うことになります。
使っていない不動産ならば、固定資産税の支払いをずっと続けるのも避けたいところですよね。
管理義務もある
所有者であればもちろん物件を管理しなければなりません。空き家のまま庭の草木が生い茂るにまかせていると、近隣の方にも迷惑になるでしょう。
どこかに管理をまかせるにしてもお金がかかりますし、自分でやるにも遠方ですと大変ですね。
売ることも難しい
売ることができるならばすぐにでも売りたい。しかし地元の不動産会社に依頼しても一向に買い手がつかない。ということもあります。
放棄できるのか?
いらない土地や建物を放棄することはできるのでしょうか?
建物ならば、不要ということであれば取り壊してしまえばよいですが、土地はそういうわけにもいきません。
では、土地を放棄することはできるのか。
これは、不可と考えてください。
特定の財産だけ相続放棄することはできない
「相続放棄」というのは、家庭裁判所において行う手続きです。亡くなった方の遺産「すべて」を相続しない、というものです。したがって、「ここの土地だけいらない」ということは認められません。
また、家庭裁判所での相続放棄ではなく、遺産分割協議を行うなかで「誰も相続しない」ということも当然できません。
財産すべてを相続放棄したとしても
仮に故人の財産すべてを家庭裁判所において相続放棄したとしても、国がもらってくれるという規定がないので、不動産の登記簿の所有者は故人のままです。固定資産税の支払い義務はなくなります。
しかし、相続財産が問題の土地だけというケースでもない限り(プラス現金がほんのわずか)、相続放棄をすることは難しいでしょう。
解決策
自治体に寄付できないか検討する
不動産所在地の市町村役場に、寄付できないか問い合わせてみましょう。寄付というのは、一方的にできるものではありません。相手が受け取ってくれないと成立しませんので(登記の名義を変えるにも勝手にはできない)、まずは問い合わせるところからです。
売値を下げて売却の道を探る
持っているだけでマイナスになるのであれば、売値を下げてでも売却したほうがよさそうです。また、複数の不動産会社に問い合わせてみましょう。
近隣の人に買い取ってもらえないか
ご近所の方で「買ってもいい」という人がいないか聞いてみるのもよいでしょう。不動産会社を通さずに買い手が見つかれば、司法書士に登記手続きを依頼するだけで、すべてを完了できるでしょう。
空き家バンクに登録する
一般社団法人 移住交流推進機構(JOIN)が運営しているサイトに登録しておけば、なにか反応があるかもしれません。
活用する方法を検討する
建物を取り壊して空き地にして、駐車場にするとかいう方法が取れるかもしれませんね。
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