法定相続情報証明制度とは
司法書士の手塚宏樹です。相続手続きをするには、法務局でも銀行でも戸籍謄本を集める必要があります。亡くなった方の家族関係を明らかにして、誰が相続人かを調べるためです。
この、戸籍謄本を集める手間を減らせるのが、法定相続情報証明制度です。この制度は2017年5月29日からスタートしました。
目次
どのような制度なのか
相続の手続きをするときは、ほぼどこでも、何部もの戸籍謄本が必要になります。故人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本と、相続人の戸籍謄本も必要です。誰が相続権を持つのかを確定するためです。
これは10部以上になることもよくあります。1部450円または750円の実費がかかりますので、1セット集めるのに数千円もかかってしまいます。
相続登記で法務局に提出をする、A銀行の解約手続きに提出する、B銀行の解約手続きに提出する、となると何セットも必要になります。
たいていは、窓口に提出すれば(あるいは相続センターに郵送すれば)そこでコピーをとってくれて、原本は返してくれるので、1箇所ずつ手続きを進めるのであれば戸籍謄本は1セットだけあれば足ります。しかし、同時進行で手続きをすることができませんし、また、コピーをとってもらうのに時間がかかります。郵送のやり取りだと何日もかかります。
そこで、何部もの戸籍謄本の束に変えて、その内容を記した証明書で手続きができるようにしようというものです。
証明書は何通でも入手できます。
証明書を受け取った金融機関などは、自分のところで戸籍謄本を読み解く必要がなくなるので相続手続きのスピードアップにもつながります。
法定相続情報一覧図の写し
具体的には、「法定相続情報一覧図の写し」が証明書となります。
どこで手続きをするのか
法務局で手続きをします。ただし、どこの法務局でもよいわけではなくて、下記のいずれかの法務局とされています。
- 被相続人の死亡時の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
法務局に、必要書類とともに申請して、登記官が故人の相続関係を調査します。
登記官が相続人の確定作業を行っているので、もうほかでは(たとえば金融機関など)戸籍謄本を何部も読む必要はなくなります。
どんな場面で利用できるのか
- 相続登記
- 銀行口座の解約
- 証券会社の解約
- 自動車の名義変更
利用するかどうかは任意
必ず利用しなければならないわけではありません。申請手続きにはそれなりに手間と時間がかかります。
不動産の相続登記と、金融機関の解約をするところが1箇所くらいであれば、この制度を利用するまでもないでしょう。
必要書類
- 法定相続情報一覧図を申請人が作成する必要があります。
→具体的には法務省のこちらのページをご覧ください。
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まですべて)
- 被相続人の最後の住所を証明するもの(住民票または戸籍の附票)
- 相続人の現在の戸籍謄本
- 相続人代表者の免許証のコピーまたはマイナンバーカードのコピーまたは住民票
どの専門家に依頼できるのか
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士が代理人になれます。
私のような司法書士は、相続登記や金融機関の解約手続きとあわせて、ご依頼をいただくことが多いです。もちろん、法定相続情報証明制度のみのご依頼も承ります。
当事務所では、相続登記と一緒にご依頼いただく場合の手数料は、15,000円です。
※表示価格はすべて税別価格となります。
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