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配偶者居住権

まだ家に住み続けられる!配偶者短期居住権とは。

司法書士の手塚宏樹です。こちらの記事(【2020年4月1日スタート】配偶者居住権について)で長期の配偶者居住権についてご説明しました。この記事では、「短期配偶者居住権」についてご説明します。

目次

短期配偶者居住権とは

夫婦が長年住んできた家の名義が、夫の単独名義というのはよくあることです。この家の名義を妻が相続することになれば、特段問題は生じませんが、ほかの相続人が相続することになったり、また、夫が遺言をのこしていて第三者に遺贈するなどとしていた場合、妻はこの家を出ていかなければならないかもしれません。そのときの時間的猶予を与えるのが短期配偶者居住権です。

要は、「今すぐ出ていけ」というのはあまりにも酷だから少し待ってあげてくれ、というものです。その間は無償で住むことが出来ます。

期間はいつまでか

遺産分割協議がまとまるまでは住み続けることができます。また、遺産分割協議が早いうちに成立したとしても、亡くなった日から6ヶ月間は住むことができます。

遺言により第三者に自宅が遺贈されたときでも、遺贈を受けた人から、「配偶者短期居住権の消滅の申入れ」を受けた日から6か月間は住むことができます。

遺言や登記は必要か

いずれも不要です。長期の配偶者居住権の場合は、遺言によって妻に配偶者居住権を遺贈したり、亡くなったあとに登記をする必要がありますが、短期配偶者居住権は当然に発生する権利ですので登記は必要ありません。

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