東京都小平市で、遺産相続手続(相続や相続放棄等)、不動産名義変更、遺言、生前贈与、金融機関の解約、戸籍謄本の収集代行、遺産分割協議書の作成などを行う手塚司法書士事務所です。西武新宿線・花小金井駅徒歩5分

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遺言

DINKSの相続は思ったより大変です

    司法書士の手塚宏樹です。私の友人でも多いのが、夫婦のみの家族で、子どもはなし。いわゆるDINKS(ダブルインカム、ノーキッズ)です。ふだんはシンプルに思えるこの関係も、いざ相続となると、二人だけで処理できることではなくなってきます。

     

     

    目次

    DINKSの相続はなにが大変か

    シンプルにみえるDINKS、相続手続きのなにが大変なのでしょうか。それは、どちらかが亡くなると、その相続人に「パートナーの実家の人々」が入ってくることです。

    法定相続人とは

    ある人が亡くなったときの相続人は、まず、配偶者。配偶者はつねに相続人となります。

    亡くなった人に子どもがいれば、配偶者と子どもたちが相続人となります。しかし、DINKSには子どもがいませんので、次のパターンです。

    亡くなった人に子どもがいない場合は、親が相続人となります。プラス配偶者ですね。

    そして、最後のパターン。亡くなった人に、子どもも親もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。配偶者からすると義理の兄弟姉妹です。

    相続が起こったときに必要になるのは遺産分割協議

    ある人が亡くなると、不動産の名義変更や銀行口座の解約などを行っていくことになりますが、そのときに必要なのが遺産分割協議書です。遺産分割協議書は、相続人全員が署名押印し、印鑑証明書をつけなくてはなりません。しかも、押印というのは実印に限られます。

    ちょっと想像してみましょう

    自分のパートナーが亡くなってしまったあと、パートナーの不動産の名義を自分に変えようとしたときに必要になるのが上記の遺産分割協議書。そこには、自分のほか、パートナーの親(または兄弟姉妹)の署名押印、そして印鑑証明書が必要になってきます。銀行口座に入っている預金についても同様です。

    心情的には、パートナーのものは自分のもの、と考えるのが一般的なように思いますが、あくまでも法律上はほかの法定相続人にも権利はあります。その権利を主張してくる人がいないとも限りません。「亡くなった兄貴は大学まで出してもらったけど、自分は高校までしかいっていない」とか、「亡くなった兄貴は家を建てるときに親父からかなりの資金援助をしてもらっていた」とか、だれかが言い出さないとは限りません。連れ合いの方が口を出してくると、これまたややこしい。

    パートナーのご家族がみなさん協力的であれば、なにも問題はないですが、それでも、書類に署名押印をお願いするのは一苦労かもしれません。

    また、自宅の名義が、夫婦の共有となっていたとしても事態は同じです。共有者の一人が亡くなったからといって、自動的にほかの共有者に権利が移るということはありません。

    いちばんいいのは遺言をつくっておくこと

    DINKSが絶対にやっておくべきなのは、遺言を用意することです。これは年齢に関わらず。相手のことを思いやるなら、遺言をつくっておきましょう。お互いに作成するのが良いと思います。

    遺言さえつくっておけば、パートナーの実家の方々に署名や印鑑証明書をお願いしなくて済みます。兄弟姉妹には遺留分もありませんので、配偶者がすべての財産を相続することができます。

    DINKSというのは、法律上の夫婦のことを指すのだと思いますが、婚姻届を出していないカップルであればこれはもう文句なしに遺言を用意しておかなければなりません。法律上の夫婦でなければ、法定相続人にもなりませんので、財産をまったく相続することができません。

    パートナーのために生命保険に入る人は多いと思いますが、遺言も生命保険と同様に考えて、みなさんに作成していただきたいと思います。

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