東京都小平市で、遺産相続手続(相続や相続放棄等)、不動産名義変更、遺言、生前贈与、金融機関の解約、戸籍謄本の収集代行、遺産分割協議書の作成などを行う手塚司法書士事務所です。西武新宿線・花小金井駅徒歩5分

0120-961-743

相続全般

相続できるのは誰?法定相続人の基礎知識。

    司法書士の手塚宏樹です。ある人が亡くなったとき、誰が相続人になることができるのでしょうか。

    相続人を確定するのは、すべての相続手続きのスタート地点です。正確に知っておきましょう。

    この記事ではいくつかのケースを示しながらご説明していきます。

    目次

    被相続人

    亡くなった人のことを「被相続人」といいます。亡くなった日において、「相続が開始した」、という言い方をします。あるいは「相続が発生した」、ということもあります。

    相続人には順位がある

    被相続人の遺産を分けるにあたって、誰が相続人なのかを検討しなければなりません。被相続人の財産は相続人のうちの誰かが相続するものだからです。

    配偶者は必ず相続人になる

    被相続人の配偶者は必ず相続人になります。ただし、現在の配偶者に限りますので、離婚した配偶者は相続人とはなりません。

     

    それでは配偶者以外の人たちをみてきます。

    第1順位は子

    被相続人に子がいれば、子が相続人となります。子が何人いても全員が相続人です。

    婚姻外で生まれた子

    婚姻外で生まれた子については、母が亡くなった場合は当然に相続人になります。母と子の関係は戸籍を見れば明らかになります。父が亡くなった場合は、父がその子を認知していれば法律上の親子関係が生じますのでその子は相続人となります。

    離婚した前の配偶者との間の子

    離婚したとしても親子の関係はなくなりません。親権とは関係なく、血の繋がりは消えることはありません。

    再婚相手の連れ子

    再婚した相手の連れ子は、養子縁組をすれば法律上の親子関係が生じて相続人となります。養子縁組をしなければ法律上は他人ということになります。

    養子縁組した子

    再婚相手の連れ子でなくても、養子縁組をすれば相続人となります。相続税対策として孫を養子にするといったことが行われることがあります。

    第2順位は親

    被相続人に子がいない場合は、上の世代が相続人となります。

    第3順位は兄弟姉妹

    被相続人に子も親もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

    子がいない場合は注意

    被相続人に子がいないときは、被相続人の配偶者と、被相続人の親または兄弟姉妹が相続人となりますので、遺産分割協議がやりにくくなることもあるでしょう。

    したがって、子のいない夫婦の場合は、お互い遺言を準備して、自分の財産が配偶者に渡るようにしておいてあげるのがよいでしょう。

    被相続人より前に、すでに相続人が亡くなっている場合

    下記のような登場人物で考えてみます。

    • 被相続人
    • 配偶者
    • 長男(すでに亡くなっている)
    • 長女

    被相続人が亡くなるよりも前に長男が亡くなっているとき、長男に子がいるかどうかで結論がかわります。

    長男に子がいる場合

    長男が相続する分を、長男の子がそのまま引き継ぎます。長男の子が複数いれば、等分になります。

    したがって、相続人は、配偶者・長男の子・長女、となります。

    長男に子がいない場合

    長男に子がいなければ、相続人は、配偶者・長女、となります。

    兄弟姉妹の相続でも同じ

    被相続人に子も親もいない場合で、兄弟姉妹が相続人になる場合でも、先に兄弟姉妹の誰かが亡くっていたらその子が相続人となります。

    被相続人が亡くなった後に相続人が亡くなった場合

    下記の登場人物で考えてみます。

    • 被相続人(父)
    • 配偶者(母)
    • 長男(妻と子がいる)
    • 長女

    被相続人が亡くなり、遺産分割協議をしないでいるうちに長男が亡くなったとします。したがって、父の相続と、長男の相続と、2件の相続が起こっていることになりますが、まずここでは被相続人の相続について検討します。

    父の財産についての遺産分割協議に参加すべきなのは、母・長男・長女でしたが、それをしないでいるうちに長男が亡くなってしまったので、長男の代わりに長男の妻と長男の子が、父の遺産分割協議に参加することになります。

    ただし、父の遺産を相続できるのは、あくまでも母・(故)長男・長女ですので、直接長男の妻や長男の子に父の遺産を引き継がせることはできません。

    いったん、(故)長男が相続したことにして、その後、長男の相続を考える際に、長男の妻と長男の子が遺産分割協議をして、どちらかが相続するということは可能です。

    無料相談フォームはこちら

    メールは24時間以内にご返信します

    0120-961-743

    TOP