東京都小平市で、遺産相続手続(相続や相続放棄等)、不動産名義変更、遺言、生前贈与、金融機関の解約、戸籍謄本の収集代行、遺産分割協議書の作成などを行う手塚司法書士事務所です。西武新宿線・花小金井駅徒歩5分

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登記全般

地元の司法書士に頼むべきか、不動産のある場所の司法書士か

    司法書士の手塚宏樹です。私の事務所にご依頼いただいたお客様の中の、けっこうな割合の方が「近くだったので」という理由からご連絡をいただいています。ほかにもいろいろウリはあるのですが(笑)と思いながらも、大変ありがたいことであります。

    あるいは、その前の段階でお電話をいただいて、「遠方に不動産があるのだけど頼めますか?」ということもあります。この記事では、どこの司法書士に頼んだらいいのか?ということについて書いていきます。

    目次

    基本的にどこの事務所に頼んでも登記はできる

    はい、いまはそうなのです。まず、いまも昔も不動産の所在地の法務局に申請をする必要があります。北海道の土地の登記を沖縄の法務局に申請することはできません。

    十年以上前は、オンライン申請はまだ導入されておらず、すべて書面申請でした。書面申請となると、基本的には、管轄の法務局に出向いて申請をする必要がありました。遠方だとそれだけで一日仕事です。補助者(司法書士事務所のスタッフ)をやっていたころは、遠方の法務局に申請に行くのが楽しみでした。すっかり小旅行の気分でしたね。

    または、「復代理」という方法もあって、案件の依頼を受けた司法書士Aがお客様とお会いしたり書類を整えたりして、不動産所在地の司法書士Bに出来上がった書類一式を郵送し、司法書士Bが地元の法務局に提出するという方式です。報酬は半分ずつというのが習わしであると、当時の事務所のボスに教えてもらいましたが、私は自分が独立してからはやったことがありません。

    オンライン申請とは

    現在では日本全国の法務局でオンライン申請をすることができます。私は東京の小平市で事務所を開いていますが、北海道の土地でも、沖縄の土地でも、事務所にいながらにして登記申請をすることができます。それで費用が変わるということもありません。

    ですので、たまにあるお問い合わせの「遠いところの土地を相続したのですが、そちらで頼めますか?」というお話には、「はい!よろこんで!」となります。別荘を相続した、というお話は結構あります。

    遠方の司法書士事務所に頼むことはできないのか?

    これは案件の内容によります。私は、とあるご縁で大阪や兵庫にもお客様がいて、ふだんは会社の登記(商業登記)のご依頼をいただいています。そちらのお客様からあるとき、「こんど不動産を買うことになったのだけど」というお話があったのですが、これは地元の司法書士事務所に依頼するほうが、一般的には良いと思います。

    いや、正確に言うと、関係者が集まる地域の司法書士事務所、といいますか。不動産の売買ですと、売主、買主、金融機関、そして司法書士が一堂に会して取引を行います。そこで司法書士が書類の確認をして、問題なければその足で法務局に申請に行くのです。

    これが一般的な取引ですので、みなさんが集まっている場所に司法書士も行かなければなりません。私が東京から大阪まで行くとなると交通費だけでも数万円かかってしまいます。司法書士事務所の金額にもよりますが、交通費や日当を考えれば多くは地元の司法書士に頼んだほうが安いでしょう。

    相続ならどこでも良い

    相続登記であれば、遠方の司法書士事務所に頼んでもとくに問題はありません。海外からのご依頼というのもまれにありますし。直接面談して話を聞きたいという希望がなければ、正直どこの事務所でも良いのではないかと思います。

    が、そうはいっても、どんな司法書士なのかわからないと頼みにくいと思う方もやはり多いのでしょう。だからこそ、「近いので」という理由でのご依頼がずっとあるのだと思います。私の事務所も、ネットだけで探してきてくださる方だけではなく、それ以外のアナログな広告を見て足を運んでくださる方も多いですから。

    また、ご高齢のお客様の場合、ご自宅まで伺って話を進めるということもよくあります。

    将来は、ビデオ電話などがもっと一般的になって、地域ということも考慮しなくなる時代がくるのでしょうが、今のところは、近くの司法書士に頼むのが何かと便利ではないかと考えます。

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