司法書士に相続登記を頼んだら、どのくらいで完了するのか?
司法書士の手塚宏樹です。東京・小平市で司法書士事務所を運営しております。日々、相続についてのご依頼をいただくなかで、(当たり前ですが)必ず聞かれるのか、そして必ずご説明するのが、「いつ頃、登記手続きがすべて完了するのか」ということです。この記事では、司法書士に登記を依頼した場合、どのくらいで完了するのか、ということについて書いていきます。
目次
司法書士に依頼する基本的な内容
司法書士は登記の専門家ですので、相続に関係することでいえば、相続登記のご依頼をいただくことが中心となります。戸籍謄本等の資料を集め、遺産分割協議書を作成して、法務局に申請書を提出します。
見込まれる日数
ご依頼から登記完了までの流れは下記のようになります。
①面談してお話を伺う
②戸籍謄本、住民票や固定資産税評価証明書などを集める
③遺産分割協議書を作成する
④遺産分割協議書に相続人の方全員の押印をいただく
⑤法務局に申請書を提出する
⑥登記が完了したら法務局から書類を受け取る
⑦お客様に完了書類をお渡しする
この中でもっとも時間がかかるのは②です。亡くなった方の出生から死亡まですべての戸籍を集めます。また、ほとんどの場合、郵送で日本全国の役所から取り寄せることになり、転籍を繰り返していたり、相続人の数が多かったりするとそれだけ日数が増えていきます。多くは、2~3週間ほどかかるかと思います。
もし、お客様のほうですでに、金融機関に提出するなどのために戸籍謄本を集めているということがあれば、それをお借りできれば日数が大幅に短縮できます。すべて揃っていなくても、お手元にある分だけでも大丈夫です。
相続人のみなさんの遺産分割協議書への押印がすぐにできるのか、というのもスケジュールに大きく影響してきます。「こんどの日曜日に全員集まるからそのときに実印と印鑑証明書を持ってきてもらいます」ということであればすぐに済みますが、「全員が揃うことはないので、郵送でやり取りする」のであれば、その分日数がかかります。
いろいろな条件の違いはありますが、大まかな目安としては、ご依頼から登記が完了するまで早くて1ヶ月、時間がかかって2ヶ月程度、というところでしょう。
ものすごく急ぐ場合、どうにかなるのか?
相続登記のあと、売却の手続きが控えているので、急いで相続登記が完了させなければならない、ということもあるかと思います。そんなときに、上で書いたように1ヶ月も2ヶ月も待っていられないということもあるでしょう。そのような場合に司法書士は対応してくれるのか。
いちばん時間がかかるのは戸籍謄本の取り寄せです。これを郵送でやらずに直接司法書士が各地の役所を回れば、数日ですべて揃うでしょう。郵送で行うところを出張することになるので、それなりに費用(日当、交通費)はかかるでしょうが、日数を大幅に短縮することが可能です。
また、相続人のみなさまから遺産分割協議書へ押印をいただくというのも、全員集まることが難しければ、司法書士が各相続人のご自宅を訪問するということもできるでしょう。
もちろん条件にもよりますが、超特急で対応すれば数日から1週間程度で法務局に登記申請をすることは可能です。その後、法務局の処理が1週間程度で完了することになるかと思います。
登記のほかのことを依頼したらどのくらいの日数がかかるのか
金融機関の解約手続きはなかなか時間がかかることが多いです。いったん書類を窓口に提出し、または相続センターに郵送して、その後、相続センターから書類が送られてきて、それに対して記入、押印して再度郵送する、というような流れになります。金融機関によって取り扱いがことなりますので、法務局のように一概には言えませんが、おおむね1ヶ月程度はかかるイメージです。
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