旦那の実家の相続なのに旦那が動いてくれない。


司法書士の手塚宏樹です。東京・小平市で司法書士事務所を運営しております。相続のご相談を受けるなかで、旦那さんの実家で相続が起こり、そのご相談を奥さまがされに来ることがあります。そういう場合に何に気をつけなければいけないのかをご説明します。
目次
最初のご相談は奥さまで大丈夫です
私の事務所は土日でもご相談を受け付けておりますが、旦那さんのお仕事が忙しくなかなかご来所いただくことが難しいということもあります。そのようなときは奥さまが代わりに資料をお持ちいただき、概要をお聞きできれば大丈夫です。
旦那さんにもお話を伺います
もちろんご依頼をいただくのは旦那さんご本人になりますので、どこかのタイミングで直接お話をお伺いする必要があります。これはお電話でも大丈夫です。業務依頼書へのご記入は郵送のやり取りで問題ありません。
奥さまからのお話だけでは分からないこともありますので、旦那さんから詳しくお話を伺います。ほかの相続人の方への連絡について注意点などがあればしっかりと聞き取ります。相続人同士で話がついているのか、ここが一番重要ですので、いきなり遺産分割協議書を送りつけるなどということがないように気をつけています。
奥さまとやり取りすることで書類の準備はできます
相続登記に必要な資料を集める、途中経過のご報告をする、そういったことは旦那さんの確認をとった上でですが、奥さまに代わってやっていただくことでも問題ありません。お客様のストレスがないように進めてまいります。
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