ほかの相続人に黙って相続登記をすることはできますか?
司法書士の手塚宏樹です。平成17年より東京・小平市にて司法書士事務所を運営しております。相続登記をするには、基本的に相続人全員の協力が必要ですが、自分ひとりだけで登記手続きをすることはできるのでしょうか?今回の記事ではこの問題を取り上げます。
目次
相続登記は相続人全員で行うもの
相続の手続きを行う際、多くの場合は遺産分割協議書を作成することになります。あとでご説明しますが、遺言があれば別です。しかし遺言がないことのほうがまだまだ多いですから、遺産分割協議書を作成して、それをもとに法務局に対して相続による所有権移転登記(=相続登記)を行うことになります。
遺産分割協議には相続人全員が参加しなければなりません。「参加」といっても、全員で一堂に会する必要はなく、電話やその他の通信手段で話がまとまれば、あとは書類を郵送で送ったりして署名押印を集めればOKです。
未成年の子どもが相続人の場合は、それに代わる特別代理人が署名押印します。行方が知れない人の場合は、手を尽くして探しだして署名押印してもらわなければなりません。どうしてもそれができない場合は、裁判所で行方不明の人の代わりを立ててもらい、その人が署名押印します。
とにかく、相続人全員、というのが基本です。
遺言がある場合は一人でできます
しかし、亡くなった方が遺言をのこしてくれていた場合には、相続人全員というルールは適用されません。遺言のなかで、「この土地は長男に相続させる」と書かれていれば、その長男が、他の相続人の協力を得ることなく、自分ひとりで相続登記をすることができます。これが遺言の大きな威力です。
遺留分という問題はありますが、それでも、とにもかくにも相続登記自体はできてしまいます。
遺言がなくても一人でできる場合があります
遺言がない場合でも、相続人全員の名義で法定相続分による共有の登記ならば、遺産分割協議書がなくても、そして、他の相続人の協力がなくても、一人だけで相続登記をすることができます。
たとえば、お父様が亡くなって、その名義の不動産を、相続人であるお母様と、長男と次男の3人で相続するケース。お母様が4分の2、長男が4分の1、次男が4分の1とする相続登記ならば、長男一人だけで行うことができます。
だれも、法定相続分より減ることがない、からなのでしょう。
なお、このケースであっても遺産分割協議書を作成して、それをもとに登記をすることができます。私も、ご依頼があれば、たとえ法定相続分どおりであっても遺産分割協議書を作成します。
問題点
しかし、共有の相続登記を、相続人の一人からの申請で行った場合、登記識別情報(いわゆる権利書)が、ほかの人には発行されません。申請行為をした人にだけ発行されるのです。
登記簿を見れば、所有者の住所氏名は載っていますから、調べればわかると言えばわかるのですが、通常はなかなか調べませんよね。
相続人のうちの一人が勝手に相続登記をしたとしても、手に入るのは自分の持分についての登記識別情報のみ。不動産全体を勝手に売却することもできませんし、また、自分の持分だけであっても、なかなか購入してくれる人は見つからないでしょう。司法書士事務所には、「持分でも買い取ります!」という営業FAXがたまに流れてきますが。。
ちなみに、自分の法定相続分に相応する持分についてだけ相続登記をするということは認められておりません。全員分の登記をするほかありません。これは、遺産分割協議書でもって登記する場合でも、誰か一人の単独の申請による場合でも同じです。
結論
トラブルのもとですから、たとえ手続き的には可能だからといっても、やらないほうがよろしいかと考えます。
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