東京都小平市で、遺産相続手続(相続や相続放棄等)、不動産名義変更、遺言、生前贈与、金融機関の解約、戸籍謄本の収集代行、遺産分割協議書の作成などを行う手塚司法書士事務所です。西武新宿線・花小金井駅徒歩5分

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抵当権抹消

住宅ローンを完済したら抵当権抹消登記が必要です

    司法書士の手塚宏樹です。東京・小平市で司法書士事務所を運営しております。相続関係のご相談をお受けするなかで、あわせて、抵当権の抹消登記のご依頼をいただくことがあります。この記事では、住宅ローンを完済したときに必要な抵当権抹消登記についてご説明します。

    目次

    住宅ローンには登記がつきもの

    土地建物を購入するときに住宅ローンを利用すると、その旨の登記をします。多くの場合、土地建物の代金を支払うときに、「所有権移転登記」と同時に行うことになりますので、「抵当権設定登記」をやった意識が薄いかもしれませんが、登記簿には「抵当権設定」と記載されています。ここには、借入額や債務者などが記載されることになっています。

    住宅ローンを完済したら抵当権の抹消登記をします

    住宅ローンを全額返済し終わると、「抵当権抹消」の登記をすることになります。そのための書類が金融機関から送られてきます。基本的には、その書類一式をもって司法書士事務所に依頼すれば、すぐに手続きをしてくれるでしょう。

    また、住宅ローンを返済途中であっても、債務者の方が亡くなった場合に、団体信用生命保険(団信)が適用されて、残額の返済が免除されたときにもやはり抵当権抹消登記をすることになります。

    金融機関から書類が送られてきているのに、その中身をきちんと確認せずに放置してしまっているケースもけっこうあるのではないかと思いますが、登記簿には抵当権の登記が残ったままですので、いつかは必ずやらなければなりません。その登記をしないでいると、たとえば将来、その土地建物を売却しようにも、売れないということになりかねません。

    私の事務所では、相続登記のご依頼を受けて登記簿を確認してみたところ、むかしの抵当権が残ったままで、遺されたご家族は誰もその内容について知らない、などということもあります。登記簿には債権者(貸主)の会社名や住所が書いてありますので、それを手がかりに手続きを進めることは可能です。

    抵当権抹消登記のやり方

    必要になる書類は下記のとおりです。

    ・抵当権設定契約書(住宅ローンを借りた当時の契約書)
    ・金融機関から司法書士への委任状
    ・お客様から司法書士への委任状

    ケースによって必要になることがあるもの
    ・登記識別情報(金融機関のもの)

    自分でやることはできるか?

    金融機関から送られてきた書類を司法書士に渡せば、それで済みますが、ご自分でやってみようという方でもできないことはないと思います。「抵当権抹消は自分でやったよ」という方がお近くにいるかもしれませんね。

    とくに変わったことがなければ、ご自身でも可能な登記であるとは言えます。法務局でも親切に教えてくれますし。しかし、平日にお休みをとって法務局に行くのもなかなかの手間です。合わせて、住所変更などが必要になるかもしれません。「とくに変わったこと」があるかないか分かるのが専門家であるとも言えます。

    抵当権抹消の報酬はそれほど高くないところが多いと思いますので、手間と時間を考えたら頼んでしまおう、という方も多いのだと思います。

    手塚司法書士事務所では、ケースによって多少の変動はありますが、ほとんどの方が3万円以内でおさまっています。

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