東京都小平市で、遺産相続手続(相続や相続放棄等)、不動産名義変更、遺言、生前贈与、金融機関の解約、戸籍謄本の収集代行、遺産分割協議書の作成などを行う手塚司法書士事務所です。西武新宿線・花小金井駅徒歩5分

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抵当権抹消

抵当権抹消登記に必要な書類が見つからない

    司法書士の手塚宏樹です。東京・小平市で司法書士事務所を運営しております。相続のご相談を受けるなかで、「家族が知らない抵当権がついていた」ということがあります。故人から何も聞いていなかったので、家族も事情を知りません。どうすればいいのだろうか?とご相談に来られることがあります。また、家を建てたときにローンを組んでそのときの抵当権が残ったままだが、完済したときの書類が見当たらない、ということもあります。いずれも、司法書士なら解決可能です。この記事で詳しくご説明します。

    目次

    抵当権抹消登記は必ずやらなければいけないか?

    そもそもですが、抵当権抹消登記は必ずやらなければいけないのでしょうか。はい、これは期限は設けられていませんが、やらなければいけません。やらなければいけないのは、法律的に罰則があるとかそういうことではないのですが、やらないと不利益があるということです。将来、その不動産を売却しようとするとか、担保にいれるとかするときには、その抵当権が邪魔になります。そのときには絶対に抹消しなければなりません。

    そして、抵当権者(貸した側)と、将来においても連絡がつくとは限りません。気づいたそのときにやっておくべきです。

    抵当権抹消登記をするにはどうすればいいのか?

    法務局に登記の申請をするわけですが、それは相続登記と同時にするということで差し支えありません。

    抵当権抹消登記をするには、下記の書類が必要です。

    ・住宅ローンを設定したときの契約書(金融機関が保管しています)
    ・金融機関からの委任状

    通常、住宅ローンを完済したらこれらの書類が送られてきます。しかし、まだ受け取っていないとか、受け取ったけど紛失している、ということがあります。それぞれ、対処法が違います。

    抵当権抹消に必要な書類をまだ受け取っていない

    登記簿を見れば、どこの会社が抵当権者(貸した会社)なのか判明します。しかし、金融機関は合併が行われ、もとの会社名ではないことがあります。調査すれば現在の会社がわかりますので、そこに電話をします。司法書士であると名乗れば、向こうも慣れた感じで対応をしてくれます。

    お客様の名前を伝えれば、書類がどうなっているのかわかりますので、まだお客様のところに渡っていないことが明らかになれば郵送してもらえます。

    抵当権抹消に必要な書類を紛失してしまった

    もし、金融機関からはすでに書類が発送されていたのに、お客様が受け取れなかったとか、紛失してしまったという場合でも心配はありません。必要な書類がない場合は、通常とは少し違う登記申請の方法になるので、金融機関とその打ち合わせもしなければなりませんが、抹消登記をすることは問題なくできます。

     

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