故人が会社を経営していた場合の相続手続き
司法書士の手塚宏樹です。東京・小平市で司法書士事務所を経営しております。会社を経営していた方が亡くなったときの相続手続きは、通常の手続きよりもやることが多くなります。会社のほうの手続きもありますので、全体を把握しながら進めていかなければなりません。
ふつうの相続手続きと何が違うのか
とくに会社経営などとは関係がない方の、通常の相続手続きでは、不動産の名義変更登記や、金融機関の解約、相続税の申告などを考えればよいですが、経営者の方が被相続人となった場合は、会社の手続き、登記も必要になってきます。会社の顧問税理士さんがいらっしゃる場合は、まずその先生にご相談されるのが良いかと思いますが、相続手続きは手掛けていないという先生もいますので、その場合は別に先生を探していただく必要があります。
また、どの税理士さんにご依頼されるにしても、司法書士は必ず必要になってきますので、まずお近くの司法書士事務所にご相談されるのがよいかもしれません。
会社の手続きでは何が必要か
会社をそのまま存続するのであれば、役員変更登記が必要になります。取締役や代表取締役として登記簿にお名前がのっていれば、「退任登記」をするか、または別の方に変更する登記をします。
または、会社を解散させるという選択肢もあるでしょう。その場合でも役員変更登記をし、その後に解散登記をすることになります。解散登記とともに官報に解散公告を掲載し、一定期間後に清算結了登記まで行います。
いずれのケースでも、亡くなった方が株を持っていればその株は相続財産となりますので、相続人のあいだで遺産分割協議をしなければなりません。会社の株式は大きな財産価値を持つことがありますし、次の株主が誰になるかが長いあいだ決まらないと会社の経営にも影響が出てしまうおそれがありますから、本来は、経営者は遺言を作成しておくべきですね。
会社を解散させる場合は、会社の名義となっている不動産を、売却するなどしなければなりません。
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