東京都小平市で、遺産相続手続(相続や相続放棄等)、不動産名義変更、遺言、生前贈与、金融機関の解約、戸籍謄本の収集代行、遺産分割協議書の作成などを行う手塚司法書士事務所です。西武新宿線・花小金井駅徒歩5分

0120-961-743

相続登記

相続登記をご依頼いただいたときの流れ

    司法書士の手塚宏樹です。小平市・花小金井駅南口に事務所を開設しております。相続関連の仕事をメインに受託しております。その中でも、司法書士事務所ですので最も多いのは相続登記です。この記事では、当事務所に相続登記をご依頼いただいた場合の流れについてご説明いたします。

    目次

    初回のご相談

    お電話(0120-961-743)またはこちらのフォームから当事務所にご連絡をいただき、ご相談の予約をお願いいたします。当事務所には司法書士は私一人しかおりませんので、ご予約をいただかないでご来所いただいてもお話を伺えないことがございます。お越しいただく際には、事前にご予約をお願いいたします。

    お仕事の終わった後、平日の遅い時間帯や、土日でも事前にご予約をいただければお時間をおとりできますので、ご遠慮無くお申し付けください。

    また、ご自宅にお伺いすることや、勤務先の近くのカフェなどまで行くことも可能です。どうしてもお会いするお時間のとれない方は電話のやり取りのみで進めることが可能な場合もありますので、何でもご相談ください。

    ご相談の際は、「固定資産税 納税通知書」をご用意いただきますと、お見積りをすぐにお出しできます。また、日本全国どこの不動産でもご依頼いただくことが可能で、金額も変わりません

    費用のご案内

    法務局への申請代行→70,000円(税込77,000円)
    お客様がご用意された書類をお預かりし、法務局への申請を代行いたします。
    ※物件が3個以上になる場合は、物件1個につき5,000円(税込5,500円)を加算。
    ※管轄法務局が2箇所以上になる場合は、管轄1つにつき50,000円(税込55,000円)を加算。
    ※不動産の評価額の合計が2,000万円を超える場合は、80,000円(税込88,000円)
    不動産の評価額の合計が5,000万円を超える場合は、100,000円(税込100,000円)
    不動産の評価額の合計が1億円を超える場合は、130,000円(税込143,000円)。

    【オプション】
    ・戸籍謄本の取り寄せ ※実費は別途発生します。
    相続人が配偶者と子どもの場合 30,000円
    相続人が配偶者と親の場合 40,000円
    相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合 50,000円
    数次相続がある場合 20,000円加算
    ※個別でのご依頼の場合は、1通につき5,000円

    ・遺産分割協議書作成→20,000円
    分割案が未定の場合でコンサルティングが必要な場合→50,000円

    ・遺産分割協議立ち会い→30,000円
    出張の場合は20,000円を加算

    ・連絡がとれない相続人の現住所調査→20,000円

    ・連絡がとれない相続人への連絡代行→50,000円

    ご依頼決定

    お話を伺ったのちに、お見積りの概算をお伝えいたします。概算ではありますが、その金額より大きく変動することはありません。費用の内訳は、当事務所でいただく報酬額(多くのお客様が10万円前後です)プラス登録免許税等の実費です。

    正式にご依頼をいただく際には、業務依頼書をご記入いただきます。

    着手金のご入金

    着手金のご入金が確認できた時点で、当事務所での作業をスタートいたします。着手金は50,000円~110,000円で、案件によって異なります。

    資料の収集

    当事務所で、戸籍謄本や固定資産税評価証明書など、相続登記に必要な書類をすべて揃えます。法務局での相続登記が終わったあとには、原本をお渡しいたしますので、その後に金融機関の解約手続きなどにお使いいただけます。また、金融機関の解約手続きも、1箇所あたり50,000円にて代行することが可能です。

    お願いすること

    お客様にお願いすることは、相続人の方全員の印鑑証明書をご用意いただくこと、だけです。印鑑証明書は戸籍謄本のように職権で取得することはできませんので、ご本人に取得をお願いしております。

    遺産分割協議書への押印

    お客様から伺った内容を遺産分割協議書に反映させ、書面としてご自宅にお送りいたします。相続人全員の方のご署名と、実印での押印をお願いいたします。

    残金のご入金

    登録免許税と、戸籍謄本等の取得にかかった実費を計算し、着手金を控除した残額のご入金をいただきます。

    登記申請

    残金のご入金が確認できましたら、管轄の法務局に相続登記の申請を行います。当事務所ですべて行いますので、お客様が法務局に行っていただく必要はありません。

    登記完了

    登記申請ののち、1週間~2週間程度で法務局の手続きが完了します。完了しましたら、新しい所有者としてお名前が記載された登記事項証明書(登記簿謄本)を取り寄せます。

    書類のお渡し

    新しく所有者になった方には、登記識別情報(いわゆる権利書)が発行されます。登記識別情報と、遺産分割協議書、印鑑証明書、戸籍謄本など一式を、お渡しして全て完了となります。ご自宅に書留でお送りいたします。

     

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