東京都小平市で、遺産相続手続(相続や相続放棄等)、不動産名義変更、遺言、生前贈与、金融機関の解約、戸籍謄本の収集代行、遺産分割協議書の作成などを行う手塚司法書士事務所です。西武新宿線・花小金井駅徒歩5分

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相続全般

相続に必要な戸籍謄本の集め方

    司法書士の手塚宏樹です。小平市・花小金井駅南口で司法書士事務所を運営しております。相続登記をはじめとして、相続手続きには必ず必要となる戸籍謄本の集め方について、この記事でご説明していきます。

    目次

    そもそも戸籍とは何か

    日本国民について、どこで生まれたか、誰が親なのか(養子縁組を含む)、誰と結婚したのか、離婚したのか、いつ死亡したのか、などの情報が記録されたものです。むかしは紙に手書きされていましたが、今はコンピュータ化されたデータです。日本国民についてのものなので、日本に住んでいても日本国籍でなければ戸籍はありません。

    本籍地が分からないときはどうすればいいのか

    現在は運転免許証に本籍地が記載されなくなっていますので、本籍地が分からないという方がいるかもしれません。その場合は、本籍地の記載がある住民票を取れば良いです。住民登録をしている市町村役場で取得できます。

    戸籍謄本と戸籍抄本はどう違うのか

    「謄本」と「抄本」という言葉があります。これはとくに戸籍に限った用語ではありません。いずれも原本の写しという意味ですが、その範囲に違いがあります。

    謄本:全部の写し
    抄本:一部の写し

    戸籍でいうと、家族全員についての証明が必要であれば「戸籍謄本」を。自分についての記載だけでよい場合は「戸籍抄本」を請求すればよいということになります。我々、司法書士が職権で戸籍を取り寄せるときは、謄本を使うことが多いと思います。私は、なにか特別な理由がない限りすべて謄本を取り寄せます。

    むかしは原本が紙でしたから、写しを作成するにあたり、「一部だけでいいのなら一部だけ作成しますよ」という方法があるほうが便利だったのでしょうね。今はコンピュータに入っているデータをプリントアウトするだけです。

    転籍とは何か

    引っ越しをするときは、別の市町村役場に住民登録をすることになります。実家に住民登録をしたまま、ということはあるかと思いますが、そうでなければ必ず引っ越した先の住所を新しい住所として登録するでしょう。しかし、戸籍はそうとは限りません。

    まず、自分の戸籍がどうなっているのかによります。親の戸籍に入ったままの状態であれば、何もする必要はありませんし、することもできません。

    結婚して自分と配偶者(および子ども)の戸籍がある場合でも、本籍地を変更するかしないかは自由です。引っ越しをするたびに本籍地も変更している方がたまにいらっしゃいますが、必ずそうしなければいけないわけではありません。住んでいる市町村役場で戸籍を取れれば便利ですが、それだけのこと、とも言えます。

    引っ越しをしたときに本籍地を移動していれば、それは転籍ということになります。

    どういうときに除籍されるのか

    現在は、親と子どもが戸籍を構成します。2代までであり、3代以上にはなりません。子どもが成長して結婚すると、親の戸籍から抜けて、新しい戸籍を作成することになります。独立、というイメージですね。この、独立した子どもは、親の戸籍の中では「除籍」と記載されることになります。

    亡くなったときも「除籍」と記載されます。亡くなったときは、新たに戸籍が作られることはないので、最後の戸籍の中で除籍されるのみです。

    除籍謄本、改製原戸籍謄本とは何か

    除籍謄本は、その中に記載されている構成員全員が除籍された、いわば抜け殻のようなものです。

    改製原戸籍は、法律の改正により戸籍の様式が変更になったため、古くなった元の戸籍のことです。

    いずれも、相続手続きでは必要になってくるものです。

    自分の戸籍の変遷はどうなっているのか

    まず、生まれたときに親の戸籍に入ります。その後、結婚をすれば新しい戸籍を夫婦で作ります。結婚していなければ、親の戸籍に入ったままです。

    結婚して子どもが生まれれば、その子が夫婦の戸籍に入ります。女性が結婚していなくて子どもが生めば、その親子で新戸籍をつくることになります。

    高齢の方について、生まれてから現在まで(または亡くなるまで)の戸籍を集めようとすると、改製原戸籍謄本、除籍謄本などが何通も必要になることがありますが、若い方であればそれほど通数は多くならないでしょう。

    亡くなった人の戸籍を集めるには

    まず、現在の、というか、最後の戸籍についての本籍地に請求をします。本籍地が分からなければ本籍地の記載入りの住民票を取得するところから始めます。

    たとえば、最後の本籍地が「東京都新宿区~」であれば、新宿区役所に行くかまたは郵送で「相続に関する戸籍すべて」を請求します。「相続手続きをするので、亡くなったこの人について全て発行してほしい」といえば、どこの役所でも話は通じます。

    一箇所の役所ですべて揃うことはほとんどありません。何箇所にも請求しなければならないので、とくに急ぐ理由がなければ郵送での取り寄せがよいでしょう。

    戸籍謄本等の取り寄せ方

    取り寄せ方は、市町村役場のホームページに説明が書いてありますが、わかりにくいところも多いです……。郵送での取り寄せ方を説明してあるページのはずなのに、郵送先が見つかりにくかったりとか。ちなみに、市町村役場は専用の郵便番号がありますので住所は書かなくても届きます。

    申請書などはダウンロードできるところがほとんどだと思いますので探してみてください。

    手数料は、下記のとおりです。
    戸籍謄本:450円
    除籍謄本:750円
    改製原戸籍謄本:750円

    郵便局で購入できる「定額小為替」で納めます。しかし、請求してみないことには合計でいくらなのかわかりませんので、少し多めに入れておくのが良いです。足りないと追送しないといけませんから。私はいつも3000円分の小為替を同封しています。

    すべて司法書士事務所にご依頼いただけます

    司法書士であれば、このような面倒な戸籍の取り寄せをすべて代行できます。職権の専用の請求書がありますので、お客様の手をわずらわせることもありません。

    弊所では、相続登記のご依頼とあわせて戸籍謄本を取り寄せることはもちろん、戸籍謄本等のみの取り寄せも代行しております。費用等はこちらのページをご参照ください。

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