会社名義で登記されている不動産、社長が亡くなったらどうすればいいのでしょうか。
司法書士の手塚宏樹です。中小企業ですと、社長イコール筆頭株主ということが多いと思いますが、その社長が亡くなったときには、通常の相続のほかに会社の引き継ぎについても考えなくてはなりません。
会社名義で登記されている不動産がある場合、その扱いはどうなるのでしょうか?
目次
会社と個人としての社長は別
会社は法人と呼ばれます。法人と個人はまったく別個のものですので、実質的には社長が全面的に会社を支配していたとしても、法律上は、会社=個人ではありません。
会社は株主のもの
会社は誰のものかという議論がありますが、会社法的には株主のものということになるでしょう。株式を持っている人が、株主総会で取締役を選び、その中から代表取締役が選定されます。
会社について「相続」はない
社長(代表取締役)が亡くなっても、会社は無くなりません。次の代表取締役を選び、会社はそのまま存続していくことになります。
もし、社長が亡くなり、その後は会社を継続することができないとなれば、会社は解散の道を選択するということになります。
会社の財産はどうなるのか
会社と個人はまったく別物ですので、個人としての社長が亡くなっても、会社の財産には影響がありません。したがって、会社名義の不動産について、相続登記をするなどという必要はありません。
どれだけ実質的には、社長=会社という状態であったとしても、社長の死亡という事実によって会社の財産が何か変わるということはありません。
問題になるのは株式の相続
考えなくてはならないのが、社長が持っていた株式についてです。会社を支配することができる株式は相続の対象となります。
オーナー社長が亡くなり、相続人で話し合わなければならないのは株式をどうするか、誰が相続するのかです。
株式の相続は遺言または遺産分割協議
預貯金や不動産と同様に、株式も相続財産ですので、遺産分割協議の対象となります。法定相続人全員で話し合い、誰が株式を引き継ぐのかを決定します。
これが定まらないうちは株主権を行使することもできないということになり、つぎの役員を選定できない可能性が生じてしまいます。
このような不安定な状態を防ぐためにも、社長は遺言を準備しておくべきです。
遺言があれば遺産分割協議をすることなく、株式の移転をはかることができます。子どもが3人いて、そのうちの1人に株式をすべて相続させ、ほかの2人には不動産や預金を渡すというように遺言で指定しておけば、自分の死後もスムーズに事が運ぶでしょう。
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