東京都小平市で、遺産相続手続(相続や相続放棄等)、不動産名義変更、遺言、生前贈与、金融機関の解約、戸籍謄本の収集代行、遺産分割協議書の作成などを行う手塚司法書士事務所です。西武新宿線・花小金井駅徒歩5分

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ご相談事例

【ご相談事例】共有になっている実家をどう整理したらいいのか?

    司法書士の手塚宏樹です。日々、いろいろなご相談が寄せられますが、その中でも多いのが共有の不動産の問題です。

    父名義の不動産を、兄弟で共有として相続してよいのか、というこれからの問題や、かつて親の相続のときに兄弟同士で共有にしてしまったが、どのように解消したらいいのか、ということもあります。

    この記事では、すでに共有になっている不動産をどのように単独の所有にしていくか、ということを考えていきます。

     

    目次

    共有のままではダメなのか?

    現在、不動産が共有となっていて、それをあえて解消しない、という方法をとることもできます。特段の事情がないということであれば、そして、誰もそのことについて異議をとなえないのであれば、そのままでもよいです。

    しかし、今はよくても次の世代に権利が移っていったときにどうなるか、ということも考えておいてあげなければなりません。次の世代に権利が移ると、関係者が増えていきますので、早いうちに共有は解消しておいたほうがよいといえます。

    共有を解消する方法

    母ー4分の2
    長男ー4分の1
    次男ー4分の1

    かつて父が亡くなったときに、上記のような持分で相続していたとします。そして、今回、母が亡くなり、さて、どのように相続すべきか、というお話です。

    今回、まず考えるべきは、母の遺産をどうするか、ということです。母の不動産の持分4分の2とその他の金融資産をどう分けるか。

    同居している長男が、母の持分4分の2を相続し、次男はその他の金融資産を相続する、と話がまとまったとします。

    しかしそれでも、まだ次男がすでに持っている4分の1の権利が残っています。

    すでに持っている権利を買い取ってもらう

    長男がこの不動産に住んでいて、次男は別のところに住んでいるので、長男が不動産の所有権を100%持つこととしたい。しかし、母親の4分の2を長男が相続しても、まだ次男がもともと持っていた4分の1が残っています。

    この4分の1は、次男から長男へ売却するか、贈与するか、ということになるでしょう。または、遺産分割による交換、というちょっと聞き慣れない方法を使うことになるかもしれません。

    ポイントは、次男がどれだけお金をもらうか

    売買とか贈与とか遺産分割による交換とか、難しいことがいろいろありますが、そのあたりは専門家に任せるとして、一番のポイントは、不動産を相続しない次男がどれだけの現金を取得するのか、という点でしょう。

    母が遺してくれた現預金を全部相続するのか、あるいは、それだけでは足りないとして長男が自分のポケットからお金を出すのか、シンプルにその点が最も重要な点でしょう。

    そこが決まれば、あとは登記手続や相続税の申告ということになりますが、遺産分割協議書の書き方や、税金の問題がありますので、司法書士・税理士にご相談されることをおすすめします。単純な相続登記ではありませんので、専門家に依頼したほうがよいケースです。どのような法律構成にしたら最も良い結果になるか、アドバイスをもらえるでしょう。

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