東京都小平市で、遺産相続手続(相続や相続放棄等)、不動産名義変更、遺言、生前贈与、金融機関の解約、戸籍謄本の収集代行、遺産分割協議書の作成などを行う手塚司法書士事務所です。西武新宿線・花小金井駅徒歩5分

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ご相談事例

【ご相談事例】我々子どもたちは何も相続しないから、全員が相続放棄をすれば母がすべてを相続できますよね?

    司法書士の手塚宏樹です。先日は、年に一回当番がまわってくる、市役所の登記相談員を担当してきました。ほかにも、日々、自分の事務所で相談を受けたり、友人知人から食事の機会に、軽く相談をされるということもあります。

    これは危ないな!と思った事例がありますので、ご紹介します。

    目次

    相続放棄と遺産分割協議は違う

    父が亡くなって、相続人は母と、子が2人。

    母がすべてを相続するということに話がまとまったので、子は「相続放棄」をしようと思う。相続放棄をすれば、すべて母が相続できますよね?

    最初は、このような事情はわからずに、単に「相続放棄のやり方を教えてほしい」ということでしたが、なぜ相続放棄をするのかと伺っていくうちに、このような背景を聞き取ることができました。

    一見、もっともらしく聞こえますが、これは絶対にやってはダメです。

    遺産分割協議をすべき

    上記のケースですと、お子様2人は相続放棄をすべきではなく、母上をまじえて遺産分割協議をして、その中で、「亡くなった人の配偶者がすべてを相続する」と決める必要があります。

    相続放棄ではなぜダメか

    お子様2人が相続放棄をしてしまうと、この方々は最初から相続人ではなかったものとみなされます。どうなるかというと、法定相続を考えるうえでの第一順位の相続人(子)がいないものとして扱われますので、第二順位(亡くなった方の親)の人に相続権が移ってしまいます。

    結果、配偶者の方と、亡くなった方の親が相続人ということになってしまい、配偶者がすべてを相続する、という当初の目的は達せられなくなります。

    ※もし、親が亡くなっていれば、第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。

    法定相続について詳しくはこちらをご参照ください。
    相続できるのは誰?法定相続人の基礎知識。

     

    専門家に相談すべき

    いまはネットで調べればたくさんの情報があり、一見正解に見えるようなこともすぐに見つかります。しかし、必ずしもその情報が、ご自分のケースに当てはまるとは限りません。

    また、似たような手続きを経験したお知り合いの方から、「そういうときは、こうすればいいよ!私はこれでうまくいったよ」というお話を聞くこともあるかもしれません。しかしそれは、あくまでその方のケースにおいて上手くいったというだけです。

    私の事務所にお越しになる方の中にも、ご自身でとてもよくお調べになっている方がいらっしゃいます。その方のお考えが合っていることもあれば、残念ながら間違っていることもあります。

    上記の相続放棄のように、やってしまってからでは手遅れ、ということもあります。ぜひ一度専門家の意見をお聞きになることをおすすめします。

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