再婚した親に子どもがいる場合、自分の相続分はどうなるのか?
司法書士の手塚宏樹です。司法書士試験の勉強をしていたときに散々叩き込まれたのが、「誰が相続人になるのか」ということです。日々の業務においても、戸籍謄本を読み込み、相続人の確定をするところから全ては始まります。
ご相談者の親御さんが亡くなられて、その相続人が誰になるのかというご相談もよくお受けします。この記事では次のケースではどうなるのかご説明していきます。
目次
登場人物
・父
・母
なお、この二人は離婚しています。
・ご相談者様(上記二人の子ども)
・父の再婚相手
・父と再婚相手との間の子ども
誰が相続人になるのか
まず、配偶者は常に相続人になります。ご相談者様のお母様は離婚しているので相続人とはなりません。しかし、再婚相手は相続人となります。
そして問題なのが、新しい家庭の子です。この子が父と再婚相手との間の子であれば、つまり、父の血をひく子であれば、その子は相続人となります。ご相談者様とは兄弟姉妹ということになります。相続分も全く同じです。
再婚相手の連れ子だった場合どうなるのか
結論が異なるのが、新しい家庭の子が再婚相手の連れ子という場合です。子が成年に達したあとに親が再婚するときには、子と相手(上の例でいうと「父」)について養子縁組をしないことも多いかと思います。そうすると、法律上は、「父」と子には何の関係もないということになり、相続権もありません。ご相談者様と兄弟姉妹でもありません。
したがってこの場合、父の相続人になるのは、ご相談者様と再婚相手の二人だけということになります。
養子縁組がなされているのであれば、再婚相手の連れ子は法律的に父の子になりますので、相続権も持つことになります。複数の連れ子がいる場合に、ある子は養子縁組をしているけれども、ほかの子は養子縁組をしていないということもあるので注意しなければなりません。
なお、養子縁組の事実は戸籍謄本を見れば明らかになります。
愛人の子がいる場合はどうか
では、父が再婚していたのではなく、配偶者以外の女性との間に子をもうけていた場合はどうなるのでしょうか。その子を認知しているかどうかによって結論が変わってきます。認知していれば、ほかの子と同じ相続分を持つことになり、認知していなければ法律的には他人ということになります。
いずれのケースでも、遺産分割協議をするのは大変かと思いますので、「父」の立場としては遺言を準備しておくのが優しさですね。
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