【2020年4月1日スタート】配偶者居住権について

司法書士の手塚宏樹です。2020年4月から新しい制度がスタートします。「配偶者居住権」というもので、登記手続きが絡んできますので司法書士にとって大事なものになります。この記事では配偶者居住権の基礎的な知識と、登記手続きについてご説明します。
目次
配偶者居住権とは
長年、所有者(夫)と一緒に住んでいた妻が、「たとえ家の所有権を相続しなくても」夫の死後も自宅に住むことができる権利のことです。所有権とは分けて考えます。所有権を有している人すなわち所有者と、建物に住むことができる人とが別に存在するということになります。
イメージとしては、所有者が別の人に建物を貸すようなことになりますが、配偶者居住権は賃借権とは異なります。配偶者居住権には、家賃などは発生しません。
相続とセットで考えるもの
配偶者居住権は、建物の所有者である夫が亡くなったときに、妻がその後も自宅に住み続けられるようにと考案されたものです。
とくに、妻と子どもたちとが不仲である場合に効果を発揮すると考えられます。
具体的にどういうことか
夫が遺した財産が、自宅(2000万円)と預金(1000万円)だった場合で考えてみます。
相続人が妻と子の場合、遺産総額は3000万円ですから、妻と子のそれぞれの相続分は1500万円となります。
妻が自宅に住み続けたいということで自宅を相続すると、子の取り分が減ってしまいます。預金の1000万円を相続しても、法定相続分は1500万円だから、足りない500万円をどうしてくれるのだ、という話になります。
もちろん、そのような話にはならないご家庭も多く、「お母さんが家を相続して、現金の1000万円のうち少し自分にもらえればそれでいいよ」という子もいるでしょう。しかし、そうはならないご家庭もあるということです。
どういう計算になるか
自宅の価値が2000万円なので、配偶者居住権を1000万円としてみます。
ここで、自宅が、1000万円の配偶者居住権と、1000万円の所有権に分離したとイメージしてください。
妻は1000万円の配偶者居住権を相続し、子が1000万円の所有権を相続します。あとは預金の1000万円を半分ずつ相続すれば、どちらも1500万円を相続したことになります。
遺言があれば
「遺言者は、下記の建物にかかる配偶者居住権を妻・○○に遺贈する」と記載した遺言によって、妻に配偶者居住権をもたせることができます。
さらに、ほかの財産についても言及しておけば、1000万円の現金部分についても子の遺留分を侵害することなく妻に相続させることができます。(建物の所有権は子が相続することになります)
※通常の遺言であれば、妻に対しては「相続させる」と記載しますが、配偶者居住権については「遺贈する」と記載します。
配偶者居住権について記載した遺言は2020年4月1日以降に書かれたものであることが必要ですので、これまでに遺言を書いた方でも書き直すことを検討してみてください。
いつ発生した相続から利用できるのか
2020年4月1日以降に発生した相続にかぎられます。それより前にお亡くなりになった場合はこの制度は利用できないことになっています。
配偶者居住権の登記について
登記は絶対に必要なのか
登記はしなければなりません。登記を申請しないと、登記簿には配偶者居住権のことは何も記載されておらず、不動産の所有者(子)が悪意で不動産を売却するということもできてしまいます。
そのような事態になると、不動産を買った人に対して「自分は配偶者居住権」を持っている、ということは主張できなくなります。登記をしておけば主張できますし、そもそも配偶者居住権の登記がされている不動産を購入されるということはないでしょう。
遺産分割協議書に調印するときに、配偶者居住権の登記の書類にも署名押印をしてもらうのが良いでしょう。
誰が申請するか
不動産の所有者(子)と配偶者です。配偶者だけでは登記ができないことに注意です。
登記の費用はどのくらいか
実費(登録免許税=法務局に納める印紙代):建物の不動産評価額の0.2%
例)1000万円の建物ならば→2万円
司法書士報酬:当事務所では、相続登記とあわせてご依頼いただく場合は5万円です。
配偶者居住権の登記をする前提として、子に対して所有権を移転する登記(相続登記)が必要となります。これらの登記は同時に申請することができます。
仮登記という方法
配偶者居住権については、夫が健在なうちに遺言を書いてもらい、将来相続が発生したときに登記をします。しかし、今のうちから登記をすることができる方法があります。それが、仮登記というものです。
具体的には、遺言を書くときに、あわせて夫と妻で契約をします。法的には「死因贈与契約」といいます。これは、夫が亡くなったときに効力を発生させる、という契約です。
「夫が亡くなったら妻に配偶者居住権を贈与する」という内容の死因贈与契約を作成し、それをもとに法務局で「始期付き配偶者居住権設定仮登記」というものを登記することができます。
そして将来、夫が亡くなったときには、仮登記を本登記にする手続きをすればよいことになります。
※表示価格はすべて税別価格となります。
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