東京都小平市で、遺産相続手続(相続や相続放棄等)、不動産名義変更、遺言、生前贈与、金融機関の解約、戸籍謄本の収集代行、遺産分割協議書の作成などを行う手塚司法書士事務所です。西武新宿線・花小金井駅徒歩5分

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遺言

司法書士が教える公正証書遺言の作り方

    司法書士の手塚宏樹です。東京・小平市で平成17年から相続関連の案件のご相談を受けています。今回は、公正証書遺言をつくるときの流れについて書いていきます。

    「そもそも遺言とは」、ということついては、こちらの記事をご覧ください。

    遺言にはいくつかの種類がありますが、そのうち重要なのは自筆証書遺言と、今回ご説明する公正証書遺言です。

    目次

    公正証書遺言は公証役場で作成する

    自筆証書遺言はどこでも書けるのに対して、公正証書遺言は「公証役場」というところで作成します。遺言を書きたい人が公証役場まで行くことができない場合は、公証人に出張で自宅や病院まで来てもらうこともできます。これまで私も、何度も病院に公証人の先生に来てもらったことがあります。車でご依頼者の方を公証役場までお連れすることもあります。

    しかし、いきなり「今から遺言をつくってほしい」と言っても、すぐにはできません。事前に準備をしておく必要があります。司法書士の私がご依頼を受けたときの流れをご説明します。

    最初のご相談

    私の事務所にお越しいただくか、または、ご依頼者のご自宅に伺うかして、ご本人からお話を伺います。私は、年齢に関係なく結婚したら遺言を用意すべきと考えていますが、やはり実際にご依頼をいただくのはご高齢の方が多いです。ご本人からご依頼をいただくこともありますし、そのお子さんから呼ばれることもあります。ご高齢の方なので、時間には余裕を持ってお話を伺うようにしています。

    聞くことは、ご家族の構成や、自宅の土地建物をどうしたいか、預金をどうしたいか、ということが中心になります。お話を伺うなかで、単に遺言を作成するだけでは目的が達せられないのではないかと考えるときには、家族信託など別のご提案をすることもあります。

    費用などのご説明をして、ご依頼いただくことが決定した場合は、戸籍謄本を私が代理で請求するための委任状にご署名押印をいただきます。不動産の権利書などの資料を拝見して、「固定資産税 評価証明書」をとるための委任状にもご署名押印を。また、預金等については、銀行口座の通帳を拝見します。

    費用のご案内

    公正証書遺言作成サービスの費用は、180,000円です。
    下記の内容を含みます。

    ・案文の作成
    ・遺言内容についてのコンサルティング
    ・必要書類の収集
    ・公証役場とのやり取り
    ・証人2名の立ち会い

    ※司法書士が遺言執行者に就任する場合は、50,000円を加算させていただきます。

    資料を集める

    最初のご相談のあとは、こちらで資料を集めていきます。ご本人が将来お亡くなりになったときに相続人が誰になるのかを探していきます。お子さんが相続人になる場合は戸籍集めもそれほど時間はかかりませんが、お子さんがいなくて兄弟姉妹が相続人になる場合は、戸籍集めにかなりの日数がかかります。郵送で請求しますので、数週間かかることもあります。基本的には、下記を揃えていきます。

    • ご本人(遺言者)の出生から現在までの全ての戸籍
    • 推定相続人の現在の戸籍
    • 不動産の登記事項証明書(登記簿)
    • 不動産の固定資産税 評価証明書

    なお、ご本人の印鑑証明書が必要になりますが、これだけはご本人に取得していただくほかありません。先日は、足が悪いお客様がいらして、車で市役所までお連れして印鑑証明書を取っていただいたこともありました。

    案文を作成する

    資料収集と並行して、遺言の文章案を考えていきます。基本的なフォーマットはあることはありますが、もちろん毎回オーダーメイドです。遺言は、最終的には、ご本人がお亡くなりになったあとに銀行や法務局に提出されるものですので(原本は戻ってきます)、そこで不備なく手続きができるように文面を作成しなければなりません。銀行や法務局で受け付けてくれなければ、遺言を作成した意味がありません。

    また、ご本人の希望をそのまま文章にするだけでも足りません。もし、お子さんのほうが先に亡くなってしまうという事態が起こったときにどうするのか?ということも検討しなければなりません。もちろん最終的にはご本人の意思に従って文章を作成するわけですが、ご本人が気づいていないリスクを指摘することも我々の存在意義ですから。

    公証役場との打ち合わせ

    こちらで案文を作成したら、公証役場に連絡を入れて、案文と収集した資料をメールまたはFAXで送ります。公正証書遺言をつくるときに、文章そのものは誰が書くのか?という疑問が生じますが、それは公証役場です。ご本人ではないのですね。また、司法書士が作成するのでもありません。司法書士は、ご本人の意向を文章にし、さらに内容についてアドバイスをし、資料を集め、公証役場との調整をする役割です。

    公正証書遺言は、公証役場の所定の用紙に印刷され、そこにご本人と証人2名が署名をして完成します。

    ちなみに、公証役場は日本全国にありますが、ご自宅に近いところを選択することが多いです。または病院に出張してもらう場合などは、病院の近くの公証役場です。

    証人というのが必要になりますが、私と事務所のスタッフがやらせていただくことがほとんどですが、ご依頼者をご紹介いただいた税理士の先生と私と2人で証人を務めさせていただくこともあります。

    遺言の内容が固まり、ご依頼者にもご確認いただき、資料もすべて集まったとなりましたら、あとは遺言に署名押印する日程の調整です。

    遺言作成の当日

    ご本人、証人2人が揃って公証役場に行きます。ご家族の方が同行されることも多いです。緊張される方もいらっしゃいますので、ほぐして差し上げるようにしています。

    予約していた時間になると応接室に呼ばれ、公証人も来られます。なお、ここから先はご家族の方には同席していただくことができません。

    最初に本人確認をして、本題に入っていきます。そこから先は公証人によって多少違いはありますが、基本的は「ご自分の財産を誰に引き継がせたいと思っているのか」の確認です。問題がなければ、公証人が遺言の本文を読み上げていきます。どうしても専門的な文面になっていますので、わかりにくいところは(それまでにご説明はしてありますが)あらためてご説明しながら進めていきます。

    最後まで読み上げると、遺言の原本そのものにご本人が署名し、実印で押印していただきます。続いて証人2人も同様に署名押印します。

    遺言は3部用意されており、それぞれ原本、正本、謄本と呼ばれます。署名押印するのは原本のみです。そしてその原本が公証役場で半永久的に保管されます。正本と謄本はご本人が受け取ることができます。遺言の正本と謄本の効力はまったく同じです。どちらかをご本人が持ち、もう一部をご家族の方が持つことが多いでしょうか。もちろん二部ともご本人がお持ちになってもかまいませんが、少なくとも「遺言を作成した」ということはご家族の方には、伝えておく必要があります。いますぐに知らせる必要はないかもしれませんが、将来、お亡くなりになったとき遺言の存在がわかるようにしておかなければなりません。最後に公証役場の作成手数料を支払い、すべて完了となります。

    遺言作成当日の所要時間としては15分程度です。

     

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