入院中でも遺言はつくれるのか?
司法書士の手塚宏樹です。小平市・花小金井駅南口で司法書士事務所を開設しております。
相続のご相談を日々受けるなかで、「親が遺言をつくりたいと言っているので、その相談に乗ってほしい」というお声があります。「しかし、入院しているのだが大丈夫か?」とも。
この記事では、そういったケースの遺言の作成方法についてご説明していきます。
目次
遺言の作成の基本的な流れ
遺言にはいくつかの種類があり、代表的には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言のほうは、紙とペン、印鑑があればどこでも作成することができますが、ご高齢の方に長文を自筆で書いていただくこともなかなか難しいものがあります。その点、公正証書遺言であれば、内容をしっかり確認しておけば、ご本人には署名をしていただくだけで済みます。
公正証書遺言は、公証役場の公証人に作成してもらうことになります。司法書士はご本人の要望を伺い、公証人との間をつなぐ役割をします。
公正証書遺言の詳しい作成の手順についてはこちらのページをご覧ください。
公証人に出張を頼むこともできる
公証人は出張もしてくれます。費用はその分高くなってしまいますが、ご本人が自由に動くことができない場合などは大変ありがたい仕組みです。
出張する先はどこでも大丈夫で、自宅だったり、老人ホームだったり、病院でも可能です。出張に来てくれる当日までに、司法書士が公証人とやり取りをして、遺言書そのものを完成させた状態でやってきます。あとは署名押印するだけ、という状態で。
多くの場合は、ご本人が入られている個室に公証人と事務の人、司法書士ともう一人の証人が同席し、公証人が遺言を読み上げて、全員で署名押印します。個室でない場合は、部屋を用意してもらって、ほかの人たちからは隔離された状態で作業を行います。
署名することができなくても大丈夫
ご自分の意思を表現することができなかったり、公証人が言っていることを理解できているのかいないのか分からない状態では遺言を作成することができないことがあります。しかし、手が自由に動かせないため署名ができない、という場合は問題ありません。公証人がご本人に代わって署名することが認められています。
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