東京都小平市で、遺産相続手続(相続や相続放棄等)、不動産名義変更、遺言、生前贈与、金融機関の解約、戸籍謄本の収集代行、遺産分割協議書の作成などを行う手塚司法書士事務所です。西武新宿線・花小金井駅徒歩5分

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相続全般

男性が妻以外の女性にうませた子に相続権はあるのか

    司法書士の手塚宏樹です。相続の手続きで、まず最初に検討しなければならないのが「誰が相続人なのか」ということです。

    相続権を持つのが誰であるかを確認しないと、遺産分割協議をすべき人物の特定ができません。

    何人で遺産を分配するのかが決まらなければ、遺産分割の方針もたてられません。

     

    司法書士などの専門家は、相続のご依頼を受けたときには、まず戸籍謄本を確認します。

    亡くなった人の情報だけでなく、その人の相続人が誰になるかを慎重に検討するのです。

     

    まれに、残されたご家族が知らなかった人物が登場することがあります。

    亡くなった方に婚姻外の子どもがいる場合などです。

    結婚していない男女の間の子は、相続においてどのような扱いとなるのでしょうか。

    結論としては、法的な関係があるかないか、で決まることになります。

     

    目次

    誰が相続人になるのかは戸籍謄本で調べる

    日本は戸籍制度によって、相続関係が明らかになります。

    自分の父と母がどこの誰で、兄弟が誰と誰で、結婚した相手は誰か、というような情報が戸籍に入っています。

     

    男性が婚姻外で子どもをうませたとき、その子に相続権はあるのでしょうか。

    これは、「認知しているかどうか」によります。

    認知していれば相続権が発生し、認知していなければ相続権はありません。

     

    母と子の関係というのは、分娩の事実によって明らかとなりますが、父と子の関係はそれと同じではありません。

    婚姻している女性から生まれた子は、その夫の子であると考えられますが、婚姻していない女性が生んだ子は、父が不明です。

    したがって、「認知」という行為によって、父が「この子は自分の子である」と認めることが必要になります。

    認知すれば、法律上の親子関係が生じます。

    逆にいえば、認知をしていなければ、事実上、男性と女性のいずれも、あるいはその子どもも、「この人が父親だ」と認めていたとしても、それはあくまで事実上の親子関係ということであり、法律上の親子関係は生まれていないということになります。

     

    男性が亡くなったとき、法律上の親子関係があれば、その子は相続人になりますが、認知をしていない場合は相続人にはなりません。

     

    法定相続人について、より詳しくはこちらの記事をご参照ください。

    相続できるのは誰?法定相続人の基礎知識。

    法律上の夫婦の子は当然に相続人

    婚姻中の男女から生まれた子は、父または母が亡くなったとき、必ず相続人となります。

    仮にその後、両親が離婚したとしても、血の繋がりは無くなりませんので、相続人としての地位も変わりません。

     

    これに対して、配偶者は離婚すれば、相手が亡くなったときの相続権は失います。

    配偶者に相続権があるのは、あくまでも「現在の配偶者」のみです。

    連れ子は養子縁組をしていれば相続人

    再婚の場合は気をつけなければいけません。

    男性に連れ子がいて、女性には連れ子がいない場合。

    その二人が結婚したとき、女性は、男性の連れ子を自分の養子にするかしないかを自由に選択できます。

    養子にすれば、そこで母と子の法律的な親子関係が生じ、将来母が亡くなったときにはその子に相続権が発生します。

    養子にしないでいるうちに母(というか妻)が亡くなっても、男性の連れ子には、相続権はありません。

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