身寄りのない人が亡くなったとき、その財産はどうなるの?
司法書士の手塚宏樹です。現代では、生涯婚姻をしない人や、離婚率が上昇したりしていることにより、相続人がいないというケースも増えていると考えられます。
相続人がいない人が亡くなった場合、その財産はどうなるのでしょうか?
法定相続人が誰になるかという基本的な考え方は、こちらの記事をご参照ください。
目次
相続人がいないとはどういう状態か
配偶者がいない、子どももいない。そのような方はそれほど珍しくはないかと思います。
この場合、親や祖父母が健在であれば、その方々が相続人となり、すでに亡くなっていれば、自身の兄弟姉妹が相続人となります。
最近では、兄弟姉妹の数もそれほど多くはないでしょうから、親も兄弟姉妹もいない、ということもかなりありそうです。
また、法定相続人はいたのだけれども、その人たちが相続放棄して、相続人がいない状態になることも考えられます。
このようなとき、相続財産は法人となります。
相続財産法人
相続財産が法人になると、誰かが勝手に処分したりすることはできなくなります。
財産を管理する人が選任され、その人が、亡くなった人が負っていた債務を返済したりすることになります。
そして、もしプラスの財産が残れば、それをどうするか考えなければなりません。
特別縁故者への財産分与
相続人なくして亡くなった方がプラスの財産を残したとき、もし、生前、特別な関係にあった人が名乗り出れば、その人に対して財産が付与される可能性があります。
しかしこれは多少のお世話をしていたということではダメで、法律上の夫婦ではないが内縁関係にあったとか、そのくらいの事情がないと認められないようです。
この手続きは家庭裁判所で行われます。
もらう人が誰もいない場合
共有持分の場合
亡くなった人が不動産の共有持分を持っていた場合は、その持分は他の共有者に移転します。
登記原因は「年月日特別縁故者不存在確定」となります。
他の共有者と、相続財産管理人との共同申請となります。
ただし、敷地権付区分建物の所有者に相続が発生し、相続人も特別縁故者もいない場合でも、土地の共有持分は他の共有者には移転せず、国庫に帰属することになります。分離処分が禁止されているからです。
それ以外の財産は国庫へ
相続人がいない、遺言で誰かに財産をあげるとの指定もない、特別縁故者もいない(あるいは認められない)となると、残された財産は国のものになってしまいます。
自分の財産をどのようにしたいのか、寄付したいとか、特定の人に贈与したいなどの希望があれば遺言を作成しておく必要があります。
たとえば、病院や研究機関に遺贈するというような方もいらっしゃいます。
遺言については、こちらの記事をご参照ください。
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