東京都小平市で、遺産相続手続(相続や相続放棄等)、不動産名義変更、遺言、生前贈与、金融機関の解約、戸籍謄本の収集代行、遺産分割協議書の作成などを行う手塚司法書士事務所です。西武新宿線・花小金井駅徒歩5分

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相続放棄

3ヶ月を超えても相続放棄はできるのか

    司法書士の手塚宏樹です。相続放棄については、期限が定められています。その期限はいつまでなのか、それを超えてしまうとどうなるのか、について解説します。

    目次

    相続放棄とは

    相続放棄という言葉は、一般的にもよく使われる言葉かと思いますが、それが法律的な意味での「相続放棄」かというと、そうでない場合も多いようです。

    親が亡くなった、兄弟姉妹で話し合って、自分は何も相続しないでいいと伝えた。

    というようなことを、「相続を放棄した」と言っていることがあると思います。意味はちゃんと通じますよね。しかしこれは、法律的にいうと、「遺産分割協議において、自分の相続分はゼロで良い」ということです。

    法律的な用語としての「相続放棄」とは、家庭裁判所に申立てをするものです。そして家庭裁判所で認められると、故人の遺産はプラス財産もマイナス財産(負債)も一切相続しない、というものです。預金よりも借金のほうが多い場合などに利用される制度です。

    遺産分割協議における「自分の取り分はナシでいいです」には期限はありませんが、家庭裁判所での「相続放棄」については民法で期限が定められています。

    民法で定められている相続放棄の期限とは

    民法915条 第1項
    相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

    このような規定があります。ちょっと長たらしいですが、「3ヶ月以内にやりなさい」ということになっています。「相続の開始」というのは、故人が亡くなったときです。

    つまり、故人が亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内に、ということですね。

    亡くなったその日にその事実を知ったということであれば、死亡日から3ヶ月となりますが、故人と疎遠になっていたとかで、亡くなったことをしばらくたってから知らされたような場合は、実際に知った日から3ヶ月となります。

    このあたり、どのようにして「知った」ことを証明するのか気になりますが、たとえば、ほかの家族から手紙でもって知らされたような場合は、その手紙と封筒の消印などが参考資料となります。

    3ヶ月を超えると相続放棄できないのか

    では、死亡日(または実際に死亡の事実を知った日)から3ヶ月を経過してしまうと、絶対に相続放棄ができないかというとそんなことはありません。

    3ヶ月を超えてから、債権者から通知が届くことがあります。「あなたの父上に対して債権をもっています(お金を貸していましたとか、未払いのお金がありますとか、未払いの税金とか)。ので、あなた代わりに払ってください」というような。

    受け取った方は驚いてしまいますよね。場合によっては、その通知によって亡くなったことを知る、なんていうこともありえます。

    亡くなった父には大した財産はないようだ。この借金は相続放棄をしてしまおう。

    で、ネットで調べると、どうやら期限は3ヶ月と書いてある。もうできないのだろうか!? とお電話をいただくことがありますが、大丈夫です。このようなケースで何度も相続放棄を認めてもらっています。

    申立書とは別に参考資料を提出し、過去の裁判例にしたがってこのケースも問題ないということを示せば、家庭裁判所では認めてくれます。経験のある事務所にご依頼ください。

    当事務所に相続放棄をご依頼いただく場合は、こちらのページをご参照ください。

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