東京都小平市で、遺産相続手続(相続や相続放棄等)、不動産名義変更、遺言、生前贈与、金融機関の解約、戸籍謄本の収集代行、遺産分割協議書の作成などを行う手塚司法書士事務所です。西武新宿線・花小金井駅徒歩5分

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相続全般

2代目が会社を引き継ぐときの相続の特例

司法書士の手塚宏樹です。近年、中小企業の数は減少しており、それは、経営者の高齢化に伴う休廃業・解散による影響が大きいと言われています。

中小企業庁によると、2025年までに70歳を超える中小企業経営者は約245万人とみこまれ、その半数の127万人が後継者が決まっていないということです。

このような状況から、民間業者によるM&Aや事業承継のマッチングが行われたり、独立行政法人 中小企業基盤整備機構による事業引継ぎ支援センター日本税理士会連合会による「担い手探しナビ」などがあります。

 

また、すでに後継者が決まっているのに、その準備が進んでいないということもあります。重い税負担により事業承継が進まないことをさけるため、株式や事業用資産の承継にかかる贈与税・相続税の軽減措置があります。

これは、株式会社などの法人だけでなく、個人事業主の承継でも同様です。

目次

遺留分に関する民法の特例

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」という法律があります。

ここでは、民法で規定されている遺留分について特例を定めていて、事業承継時に株式や事業用資産の分散を防ぐ制度がおかれています。これは、

 

先代経営者の推定相続人全員が合意をすれば、先代経営者から後継者に贈与されたその会社の株式・事業用資産について、遺留分の計算からは外すことができる、というものです。

あるいは、遺留分の計算をするための株式や事業用資産の価値を、合意時の時価に固定することができる、とされています。

 

このことにより、後継者に贈与された資産についての紛争の可能性が低くなります。

事業承継補助金

事業承継やM&Aをきっかけに、新事業をはじめるとか、販路開拓や設備投資を進めるといった場合には、補助金が用意されています。

令和元年度補正事業承継補助金(2020年6月5日交付申請受付終了)

事業承継税制

中小企業の株式が、先代から2代目に承継されたときの贈与税・相続税の負担をなくすため、その納税を猶予したり、免除したりする制度です。

法人だけでなく個人事業主にも適用があります。

国税庁のホームページに説明やパンフレットが掲載されています。

法人はこちら

個人事業主はこちら

 

司法書士がお手伝いできること

経営者の遺言、生前贈与

遺言によって、または、生前贈与によって、株式や事業用資産を承継させることができます。

両者の違いは、「亡くなったあとで権利を移転させるか」(遺言)、「いま、権利を移転させるか」(生前贈与)です。

 

遺言については、自筆証書遺言の要件が緩和されたり、法務局による遺言書保管制度がスタートしたりますが、経営者の遺言となると内容も詳細になりボリュームも増えるでしょうから公正証書遺言にすることをおすすめします。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについては、こちらのページをご参照ください。

自筆証書遺言と公正証書遺言

任意後見契約の締結

経営者の方がいつまでもお元気で陣頭指揮をとることができるとは限りません。認知症となってしまう可能性もあります。そのようなときに後見人になるべき人をあらかじめ決めておくことができます。それが任意後見契約です。

役員変更登記

経営者がご存命のうちに代表取締役を変更することもありますし、亡くなったあとに変更することもあります。

許認可が関係する場合には注意が必要です。

株主名簿の作成、整備

多くの会社では株主名簿を作成していないかもしれませんが、しっかりと株主を把握、管理していないのはトラブルのもとです。

株主名簿の作成とともに、連絡がとれなくなった株主の株式についての対処についてもお手伝いできます。

種類株式の発行

先代経営者の相続人が複数いて、後継者となる人は議決権のある株式を、会社には関与しない人は議決権のない株式を、という設計をすることができます。

定款の見直し

会社を創業したときに作成した定款のまま、ということもあるでしょう。現代の法制度にあわせて、内容を見直し、新しい定款を作成することをおすすめします。

事業用不動産の名義変更

先代経営者が所有していた不動産をどうするかも考えなければなりません。

会社が買い取るのか、相続人が引き継いで会社に貸し付けるのか。

いずれにしても、先代経営者の名義のままにしておいてはいけませんので、すみやかに名義変更の登記手続きをします。

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