東京都小平市で、遺産相続手続(相続や相続放棄等)、不動産名義変更、遺言、生前贈与、金融機関の解約、戸籍謄本の収集代行、遺産分割協議書の作成などを行う手塚司法書士事務所です。西武新宿線・花小金井駅徒歩5分

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相続全般

司法書士に相続登記の依頼をするのはいつがいいのか?

    司法書士の手塚宏樹です。東京・小平市で事務所を開設しております。日々、ご相続のご依頼を受けるなかで、「もっと早く来ていただいたらよかったのに!」ということがあります。この記事では司法書士事務所に依頼をするタイミングについて考えてみます。

    目次

    相続登記には期限はない

    現在のところ、相続登記についてはとくに期限は設けられていません。相続税の申告期限が、亡くなってから10ヶ月となっているので、相続登記についても期限があるのではないかと思っている方がいますが、実際はありません。

    登記制度を利用すれば、「この土地(家)は私のものです!」と主張することができるものですが、利用するしないはその人の自由なのです。不動産を売買しても、その登記をしなくても良いのです。法律上は。しかし、不動産を買ったのに、登記簿の名義を自分に変えないままでいると、すなわち売主の名義のままでいると、その登記簿を信用して売主から不動産を買った第2の買主のほうが保護されます。

    相続登記をしないでおくとデメリットはあるか?

    相続登記は、上記の売買とは事情が異なりますが、登記をしないでおくことによるデメリットは存在します。まず、その後、売却しようとするときには必ず相続登記をしておかなければならないということ。亡くなった人の名義のままでは、その不動産は何もすることができないのです。売ることができず、また、担保に入れてお金を借りるということもできません。

    相続登記をしないままでも、ほかの家族が住み続けるということは可能です。罰則などもありません。しかし、いずれは相続登記をしないと、次の代の家族に権利が移ったときに困ることがあります。相続登記をしないでいるうちに、その相続人たちも亡くなってしまい、次の代の相続人になると人数が膨れ上がってしまっていた、ということはよくあります。

    また、相続登記は、「法定相続分どおりなら、相続人のうちの一人からの申請で行うことができる」というルールがあります。通常は、相続人全員で協議をして、全員が印鑑証明書を提出しないと相続登記をすることはできないのですが、法定相続分ならば、全員でなくても登記ができてしまうのです。しかも、他の相続人には知られずに。この場合、申請人以外の相続人には権利証も発行されません。

    相続の手続きでは何をしなければならないのか?

    市役所に死亡届を出すとか、年金の手続きをするとか役所関係のことのほかには、銀行の解約をするとか、不動産や自動車の名義変更をするとかがあります。お墓についても手続きが必要なことがあるかもしれません。

    多くの場合、相続手続きのイメージは共通です。つまり、亡くなった方の戸籍謄本をすべて集めて、自分(その手続きをしようとしている相続人)が、亡くなった人の相続人であることを証明する必要があります。その他に、手続きをする先(銀行や法務局)が求める書類を提出するということになります。

    資料を集めること

    相続手続きに必要な資料は、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の現在戸籍、などです。どこに提出する場合でもだいたいこれが揃っていれば良いはずです。登記の場合は住民票も必要になりますが。

    そして、銀行でも法務局でも、手続きが完了すれば戸籍謄本等の原本は返してくれます。ですので、一箇所ずつ手続きをしていくことで問題ないのであれば、戸籍謄本等は1セットあれば足ります。

    いつ司法書士に依頼すればいいのか

    相続手続きで大変なのは戸籍謄本等を集めることです。司法書士は職権で戸籍謄本等を取り寄せることができますから、すべての手続きをスタートさせる前に司法書士にご依頼いただくのがよろしいと思います。

    銀行の手続きをご自分でやられて、つまり戸籍謄本等はご自身で取り寄せて、その後に弊所に来ていただくお客様がいらっしゃいますが、最初に来ていただければぜんぶウチでやりましたのに!と言いそうになってしまいます。

    司法書士が戸籍謄本等を集めて、もし銀行の手続きを先にやりたいのであれば戸籍謄本等をいったん先にお渡しすることも可能です。銀行の手続きが終わったあとに相続登記をするということでも差し支えありません。

    ちなみに、銀行の解約手続きだけをご依頼いただくこととか、戸籍謄本等の取り寄せだけをご依頼いただくということも可能です。

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