相続に必要な戸籍の集め方を司法書士が教えます。法定相続情報証明制度は利用したほうがいい?
司法書士の手塚宏樹です。相続が起こると、故人の銀行口座を解約したり、不動産の名義を変更登記をしたりしますが、その際に必要になるのが、戸籍謄本。
正確には、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍の附票、住民票、印鑑証明書、などです。
このうち、戸籍謄本、住民票や印鑑証明書については聞き覚えがあるかと思いますが、それ以外のものはあまり馴染みがないでしょう。
我々司法書士などの専門家にまかせてしまえば楽ですが、コストを抑えるためにご自分で集めたいという方もおられるかと思いますので、この記事では自分で戸籍謄本等を集める簡単な方法をご説明します。
目次
戸籍謄本等は本籍地の役所に請求する
ある人の戸籍謄本等を請求するには、その人の本籍地の役所に請求することになります。住所地ではなく本籍地ですので、ご注意ください。
※戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍の附票のことを戸籍謄本等ということにします。
窓口に行かなくても郵送で請求できる
役所が近ければ、実際に行くのが早いですが、遠方の場合も多いでしょう。遠方まで戸籍を取りに行くのは大変です。
下記のようにして役所のサイトを調べれば、書類の送付先が書いてありますし、申請書のダウンロードもできるでしょう。
「戸籍 ○○市 郵送」
郵便局で定額小為替を買う
郵送の場合の戸籍謄本等の発行手数料は、定額小為替というもので支払います。これは郵便局で買うことができます。
券種はいくつもあるのですが、1000円のものを5枚ほど購入すればよいでしょう。
余ったら再度、換金できますので多めに買っておきましょう。
戸籍か除籍か改製原戸籍かは気にしなくていい
たまにいただくご質問で、「戸籍は何通、除籍は何通、改製原戸籍は何通必要ですか?」と聞かれることがあります。しかしこれは、ご家族によって通数が異なり、専門家でも、「集めてみないとわからない」のです。
ですので、戸籍か除籍か改製原戸籍かはまったく気にせず、つぎのように請求してください。
「相続手続きで使うので、戸籍がほしい」
これだけ伝えればOKです。窓口でも郵送請求でも同じ。
戸籍の種類については、はっきりいって、詳しくわからなくても書類を集めることはできます。
詳しく知りたい方はこちらの記事をどうぞ→相続に必要な戸籍謄本の集め方
郵送で請求する場合は、多めに定額小為替を入れておく
役所としては、お釣りのないようにお願いします、ということでしょうが、こちらとしては請求してみないといくらになるのかわからないので、お釣りのないように定額小為替を用意することはできません。
ですので、少し多めに定額小為替を入れておくしかありません。上記で、1000円の定額小為替を買うようにおすすめしたのはこういった理由によります。
普通郵便でもレターパックでもどちらでも
普通郵便で請求してもいいですし、急ぐ場合はレターパックがよいでしょう。
定額小為替を入れるので不安があるという場合も、レターパックのほうが安心感はありますね。
切手を貼った返信用封筒、または返信用レターパックもお忘れなく。
法定相続情報証明制度は使わなくてよい
戸籍がすべて集まったら、ようやく銀行や証券会社や法務局の手続きに進んでいくことになります。
このとき、法定相続情報証明があれば、たしかに便利で時間も短縮できます。
しかし、一般の方が、手続きの内容を調べて、法務局に申請して、法定相続情報証明を取得するメリットはそこまでないと思います。
戸籍謄本等の原本を使って手続きをすれば、特段困ることはないでしょう。
どこに提出しても、原本は返してくれます。
法定相続情報証明制度について詳しくはこちら→法定相続情報証明制度とは
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