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登記全般

【登記原因の更正】贈与ではなく財産分与にしたかったのに……。

離婚の際に、夫から妻に対して、将来に渡って支払う養育費や生活費とは別に、財産分与が行われることがあります。今まで住んでいた自宅を妻のものにするということですね。

自宅の名義を変えることになりますので、法務局での登記手続きが必要です。登記簿には、どのような理由で名義が変わることになったのかという「登記原因」を記載することになっています。この場合は、「財産分与」です。

しかし、正しく書類を作成しないと、「財産分与」としなければならないところを「贈与」などとして登記がされてしまうこともありえます。

法務局としては、提出された書類のみによって審査しますので、「夫から妻に自宅を贈与しました」という内容の書類が提出されれば、登記簿に「贈与」として名義変更の登記を入れてしまうわけです。実際がどうだったか、というところまでは法務局は確認しません。

税金面において不利益を受けることが考えられますので、もし間違った原因で登記がされてしまっていれば、それを修正する登記をしなければなりません。

目次

贈与と財産分与では、税金面で大きく異なる

贈与も財産分与も、感覚としては同じようなものかもしれませんが、税金面では扱いが異なります。贈与の場合は、贈与をされた側に贈与税が課されることになりますが、財産分与ではそのようなことはありません。

贈与税は非常に高額になることがありますので、注意が必要です。

本当は財産分与なのに贈与として登記がされてしまうことはありえる

以前、こんなご相談がありました。夫から妻に名義を変えたい、贈与したのだ、ということだけを(別の)司法書士に伝えてその旨の登記をしてもらった。当然、登記簿には「贈与」という文言が記載されている。しかし、とくに伝えなかったが夫婦は離婚していて、正しくは財産分与として登記すべきであった。

その司法書士はおそらく、「わかりました、贈与ですね。では書類をつくります」ということで手続きを進めたのでしょう。依頼者の方もとくに離婚の話はしなかったそうです。

登記がされたあと、依頼者の方が税務署と話した結果、このままでは贈与税の支払いが発生してしまうので、私のところを訪ねてきて、贈与→財産分与に修正してほしい、ということになりました。

贈与を財産分与に修正することは可能

いったん登記がされたしまったものでも、その理由が妥当なものであれば、修正することが可能です。これを更正登記といいます。

簡単な登記であれば、ネット上で書類の雛形を探すこともできるでしょうが、更正登記についてはあまり見かけないかもしれません。

先のご依頼者の方も、ネットで調べたがよく分からず、法務局に聞いてみたけれど詳しくは教えてくれなかったそうです。私の印象では、一般の方には丁寧に教えてくれるイメージがあるのですが。。

(元)夫、(元)妻、双方のご協力をいただければ、登記原因を修正することは可能ですので、間違って登記がされてしまっていて困っている方はぜひご一報ください。

 

 

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