火事や地震で燃えてしまったり紛失してしまった場合、遺言書はどうなりますか?
司法書士の手塚宏樹です。せっかく書いた遺言書が火事や地震によって、焼失・紛失してしまったときには、どうなってしまうのでしょうか?
遺言書にはいくつかの種類があり、焼失してしまった遺言書の種類によって、対応が異なってきます。
遺言書の種類についてはこちらのページをご参照ください
↓↓↓
自筆証書遺言と公正証書遺言
目次
遺言書は相続手続きで使うもの
そもそもですが、遺言書は相続手続きで使うものです。
たとえば、銀行の預金を解約するとか、不動産の名義を変更するときなどです。
ですので遺言書はそのような手続きで使えるように書いておかなければならないというのが大前提です。
自筆証書遺言はこの世にたった1通
自筆証書遺言は、その名のとおり、遺言者が自筆で書き上げたものです。
そのうち、財産目録の部分についてはワープロソフトで作成したものをプリントアウトして使うこともできますが、本文は自筆でなければなりません。
相続手続きで使えるのは原本のみ
遺言者が亡くなったあとの相続手続きで、銀行や法務局などが受け付けてくれるのは原本に限られます。
コピーでは受け付けられません。
したがって、原本の保管がとても重要になってきます。
原本が焼失または紛失してしまったら、救済手続きは一切ありません。
法務局の遺言書保管制度
2020年7月10日からスタートする、法務局の遺言書保管制度を利用すれば、焼失や紛失のリスクをなくせます。
遺言書そのものを法務局に預けて、そのときに画像データとしても保存されますから、仮に法務局にある原本が焼失などしてしまっても、デジタルデータとして残っています。
(ご参考記事)自筆証書遺言の法務局保管制度について
今後、自筆証書遺言を書いてみようという方は、本制度のことは知っておいていただきたいです。
原本のまま保管するリスクはかなり高いと思いますので。
公正証書遺言も原本が保管されている
自筆証書遺言とならんでメジャーなのが、公正証書遺言です。メジャーといっても業界の中ででのことですが……。
法務局の保管制度ができると自筆証書遺言の利用も増えるかもしれませんが、いまのところ、専門家が遺言の相談を受けた時は公正証書遺言を勧めるのが一般的だと思います。
私の事務所でも、遺言のご依頼があったときは、ほぼすべてのお客様が公正証書遺言にされています。
公正証書遺言は、その原本が公証役場に保管されます。
もちろんデータとしても保存されていますので、万が一、原本がどうにかなってしまっても大丈夫です。
そして、再発行ができるというのも利点です。
そもそも遺言者が、公正証書遺言を作成したときに公証役場で受け取るのは、原本の写しです。正本1通、謄本1通を受け取ります。正本と謄本の違いは、遺言書については気にしなくていいです。どちらも、相続手続きの現場においては同じ扱いですので。
自筆証書遺言をそのまま保管しているだけなのは危険です
以上のとおり、法務局や公証役場を通しておけば安心ですが、自筆証書遺言をそのまま保管しているのはリスクが高いと思います。
法務局や公証役場に原本があれば、検索してもらうこともできます。
「遺言書を用意してある。○○公証役場に問い合わせてくれ」
少なくともこの情報さえ家族に伝えておけば、そもそも遺言があるかどうかすら分からない、という問題も起こりません。
※実際には、どこの公証役場かわからなくても検索してもらえます。
これから遺言書を書こうと考えておられる方は、ぜひ公正証書遺言か、法務局の保管制度のご利用をお勧めします。
関連記事
無料相談フォームはこちら
メールは24時間以内にご返信します