東京都小平市で、遺産相続手続(相続や相続放棄等)、不動産名義変更、遺言、生前贈与、金融機関の解約、戸籍謄本の収集代行、遺産分割協議書の作成などを行う手塚司法書士事務所です。西武新宿線・花小金井駅徒歩5分

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金融機関の解約手続き

父が亡くなった!銀行の通帳、実印が見つからないけどどうしたらいいの?

司法書士の手塚宏樹です。司法書士は登記手続きが専門ですが、相続登記のご依頼とあわせて金融機関の解約手続きも受任することがあります。

目次

相続によって金融機関の解約をする

亡くなった方が金融機関の口座を持っていれば、その手続きをしなければなりません。金融機関ごとに手続きをしていきます。

金融機関によって、手続きのやり方(というか内部の処理)は異なっており、大きな銀行になると相続センターが一括して業務を取り扱っているようです。

それに対して、最後まで支店の担当者が対応してくれる金融機関もあります。

どこで手続きをするのか

各金融機関の窓口に行けば、手続きのやり方を教えてくれるでしょう。電話だけでも対応してくれるかと思います。いずれにしても、○○が亡くなった、ということを伝えると、その時点で口座は凍結されます。

口座の凍結

基本的に、こちらから金融機関に伝えない限り口座は凍結されません。口座が凍結されていなければ、キャッシュカードが生きていますので、暗証番号が分かればお金を引き出すことができてしまいます。

緊急の必要があって、慌ててお金を引き出した、なんていう話を聞いたことがあるかもしれません。

少額しか口座に残っていない場合は、窓口の行員から「キャッシュカードでおろせますよ」というアドバイスがなされることもあるようです。

金融機関によって書式は違う

窓口または電話で、死亡の旨を伝えると口座が凍結され、相続手続きに必要な書類一覧の案内をもらえます。慣れない方は読むのだけで大変そうですが。

そして、各金融機関所定の解約届をもらいます。郵送で送ってもらうこともできます。

必要なもの

金融機関の解約手続きにかかわらず、相続手続きはだいたい下記のものが揃っていれば、どこでも対応してくれます。

・亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本すべて
その方の年齢にもよりますが、5通程度になることが多いです。生まれたときの戸籍、結婚して作られた戸籍、転籍していればその戸籍も。とにかく「すべて」が必要になります。

・相続人全員の現在の戸籍謄本、印鑑証明書

不動産の名義変更登記ですと、これらのほかに住民票や固定資産税の評価証明書などが必要になります。

司法書士に登記をご依頼いただくのなら、その司法書士が戸籍関係はすべて集めてくれますので、銀行の解約手続きはそのあとで行うのがよいかと思います。

通帳や実印がなくても大丈夫か?

故人の通帳や実印がなくても問題ありません。所定の書式には、「通帳やキャッシュカードを紛失している場合はここにチェックを入れてください」などの箇所があり、通帳がなくても手続きは何も問題なく進みます。

ただし、故人ではなく「相続人の」実印がない場合は、手続きができませんのでご注意ください。印鑑登録をしていない場合は、印鑑登録をして印鑑証明書も取得しなければなりません。

どのくらいの日数でお金が振り込まれるのか?

金融機関によって手続き完了までの日数は異なります。書類を提出してから2~3週間ほどかかると予定しておいたほうがよさそうです。

 

→弊所に金融機関の解約手続きを依頼される場合は、こちらのページをご覧ください。

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