遺産って、どこまでの範囲なの?
司法書士の手塚宏樹です。相続手続きが開始すると、「これは遺産なのか?」という疑問が出てくることがあると思います。この記事では、なにが遺産であり、なにを相続できるのかについてまとめました。
目次
遺産とは
被相続人(亡くなった方)が遺したもので、相続財産といったり、遺産といったりしますが意味は同じです。土地建物の不動産や預金などのプラス財産のほかに、被相続人の借金などのマイナス財産も含まれます。
(参考)
第896条本文
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
義務も承継すると規定していますので、マイナス財産も承継することになります。したがって、マイナス財産のほうがプラス財産よりも大きい場合は、家庭裁判所への相続放棄の申述を検討することになります。
プラス財産
現金
預貯金
有価証券(株券、投資信託など)
経営している会社の株式
土地、建物の不動産、未登記の建物も含まれます
借地権
自動車
動産(家財道具や骨董品、美術品など)
貸金債権、売掛金
収益を生むサイト(ホームページ)
生命保険金、死亡退職金
マイナス財産
借金
未払いの支払い義務
債務について、遺産分割協議の中で話し合われることがあります。たとえば、遺産を多く相続する人がその分、債務の返済義務を負うことにする、という感じです。
しかしこれは、あくまでも相続人の間での取り決めにすぎないのであって、債権者に対してそれを主張できるわけではありません(債権者がそれで良いといえばOKです)。
香典、葬儀費用の考え方
お香典は葬儀費用に充当されるもので、相続財産とはなりません。葬儀費用は相続財産の中から支出して、残ったものを遺産分割協議するのが一般的でしょう。ただし、相続人のうちの特定の人が、自分が払いたいという希望があればそれで問題ありません。
一身専属権
第896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
たとえば、使用貸借契約の借主の地位などは相続人に承継されません。使用貸借契約というのはタダで貸し借りをする契約のことです。当事者同士の信頼関係に基づいているものなので、借主が死亡したらその約束は終わりにするのが相当であろうということです。
ほかには、生活保護受給権なども一身専属権ですので、本人が亡くなったら終了します。
最近では、インターネットサービスの利用権についても一身専属権というものがあります。そのサービスを利用できるのは本人のみということですね。
LINEペイは、利用規約 第3条第4項で「LINE Payアカウントに関する一切の権利は、利用者に一身専属的に帰属します。利用者は、これらの権利を第三者に譲渡、貸与または相続させることはできません。」と規定しています。ただし、残高が残っている場合には、通常の相続手続きのようにして残高を引き出せるようです。アカウントをそのまま引き継ぐことはできないということですね。
アフィリエイトサイトを運営している方は、広告主との契約がありますが、これも一身専属権のようです。
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