司法書士が遺産分割協議への立ち会いも承ります
司法書士の手塚宏樹です。遺族の方同士で遺産分割協議をすることが難しい場合は、司法書士がみなさんお集まりの場に同席させていただくことも可能です。
目次
遺産分割協議がスムーズに進むとき
相続人同士でコミュニケーションが取れていて、四十九日の法要などで集まる際に、相続のお話ができるようであれば、遺産分割協議書の作成までスムーズに進むでしょう。
みなさんが、四十九日のときに実印と印鑑証明書を持ってきて、用意しておいた遺産分割協議書に調印するということもよく伺います。
郵送で遺産分割協議書の押印を済ませてもOK
直接集まらなくても、電話などで話がまとまっているのであれば、司法書士が遺産分割協議書をつくりそれを郵送して回すことによって調印をしても構いません。
遺産分割協議がなかなかうまく進まないとき
相続人がそれぞれ自分の主張を譲らず協議がまとまらないとか、そもそも相続人同士のコミュニケーションが取れていないとか、自分たちだけでは遺産分割協議が成立させられないこともあります。
ご依頼者の方以外の相続人の方に、お電話で説明したりすることも可能ですし、次でご説明するように、一同お集まりの場に同席させていただくことも可能です。
司法書士が遺産分割協議に立ち会い法的なポイントをご説明します
相続人同士ではなかなか話をしにくい場合でも、第三者が同席することにより空気が変わることも場合によってはあるでしょう。
多数の相続案件に関わってきた司法書士が遺産分割協議(またはその前提の家族会議)に伺って、法的なポイントをご説明させていただくとか、みなさまの疑問を解決します。
話し合いがまとまれば、その内容を遺産分割協議書にする作業も承ります。
司法書士ではできないことがあります
司法書士は弁護士とは違い、相続人のうちの誰かの一人の代理人となることはできません。中立の立場で同席させていただきます。
もともとのご依頼者様のご希望が必ずしも通るように動くことはできませんので、その点ご了承ください。
場所
当事務所をご利用いただくこともできますし、ご自宅などに出張も可能です。
費用
現地での拘束時間が2時間まで50,000円
出張の場合は、移動時間1時間につき5000円
※表示価格はすべて税別価格となります。
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