東京都小平市で、遺産相続手続(相続や相続放棄等)、不動産名義変更、遺言、生前贈与、金融機関の解約、戸籍謄本の収集代行、遺産分割協議書の作成などを行う手塚司法書士事務所です。西武新宿線・花小金井駅徒歩5分

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相続登記

遺言によって不動産の名義変更登記をするには

    司法書士の手塚宏樹です。亡くなった方が不動産を持っていた場合、相続によって名義変更登記をすることになりますが、それにはいくつかの方法があります。

    遺言がある場合と遺言がなくて遺産分割協議をする場合とで、法務局に申請する方法や必要な書類が異なります。

    目次

    遺言によって登記をする場合

    故人が遺言を残してくれていた場合、やるべき登記は「相続登記」または「遺贈の登記」のいずれかになります。

    遺言に、その不動産を引き継いで欲しい人を指定すれば、法定相続人以外の人にも不動産を渡すことができます。

    相続人に渡す場合は相続登記となり、相続人以外に渡す場合は遺贈の登記になります。

    遺言による相続登記の必要書類

    遺言による相続登記は、遺産分割協議による相続登記と、申請形式自体は同じですが、必要書類が異なります。具体的には下記が必要です。

    • 遺言書の原本(自筆証書遺言ならば検認済みであること)
    • 被相続人が亡くなった日付が記載された戸籍謄本
    • 被相続人の住民票または戸籍の附票
    • 不動産を引き継ぐ人の住民票
    • 固定資産税評価証明書

    遺贈の登記の必要書類

    • 遺言書の原本(自筆証書遺言ならば検認済みであること)
    • 被相続人が亡くなった日付が記載された戸籍謄本
    • 被相続人の住民票または戸籍の附票
    • 相続人全員または遺言執行者の印鑑証明書
    • 登記済証または登記識別情報
    • 不動産を引き継ぐ人の住民票
    • 固定資産税評価証明書

    遺贈によって相続人以外の人に名義変更をする場合には、赤字の書類が必要になります。登記済証または登記識別情報がなければ、それに代わる「本人確認情報」というものを司法書士が作成することで対応できますが、印鑑証明書は必ず必要です。

    相続人全員の印鑑証明書を求めることが難しい場合もあるでしょうから、遺贈による名義変更登記を予定する内容の遺言を書く場合には、遺言執行者の指定までしておく必要があります。

    遺産分割協議書で登記をする場合

    遺産分割協議書によって相続の登記をする場合には、第三者に対する遺贈ということはありえず、相続人への相続登記しかありえません。

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