相続人が未成年の場合、特別代理人の選任が必要です。


司法書士の手塚宏樹です。被相続人が若くして亡くなった場合には、相続人が未成年であるということがあります。相続人が未成年の場合、相続手続きが少々面倒になってしまいます。
目次
相続人が未成年だと何が問題なのか
父が亡くなり、その相続人が母と幼い子の2人だとします。
通常ですと、相続人全員で遺産分割協議をして、誰がどの財産を相続するのかを決定することになりますが、幼い子はそのようなことができません。また、幼いとはいえなくても未成年の子は、法律行為である遺産分割協議に参加することができません。
一般的な感覚としては、残されたのが母と幼い子であれば、すべての財産は母の管理下におくのが良さそうですが、法律はその前にワンクッションはさんでいます。
母が子の利益を侵害して自分の好きなように財産を処分してしまう可能性がある、ということで母と子は遺産分割において利益が相反する、としています。
ふつうの法律行為(たとえば高価な買い物など)であれば、未成年の子に代わって親が代理で契約をしたりしますが、遺産分割協議においては、自分も相続人になる人は子の代理人とはなれないということです。
利益相反を解消するためには
母は自分自身の立場として相続人であるので、子の代理人になることはできません。繰り返しになりますが、利益が相反するからです。
その利益相反の状態を解消するためには、「特別代理人」の選任が必要です。
特別代理人を選ぶことができれば、その人が子に代わって遺産分割協議に参加することになります。
誰が特別代理人になれるのか
特段、資格は要求されていませんので、今回の相続には関係のない親族から選ぶことが多いと思います。
たとえば、子の祖父母が健在であればそのどちらかや、子からみて「おじ・おば」でも良いです。
申立てをするときに、特別代理人の候補者として名前をあげた人が問題なくそのまま選任されているかと思います。
どこで特別代理人を選任してもらうのか
子の住所地の家庭裁判所です。
遺産分割協議書の作成の仕方
遺産分割協議書は、家庭裁判所に特別代理人の申立てをする段階で必要になります。
ただしこれは最終的な押印をしたものではなく、案文の段階のもので差し支えありません。
子に対して一切の財産を相続させないという遺産分割協議書では、特別代理人の選任は認められないでしょう。実際には、残された母がすべてを管理するとしても、形式的にでもいくぶんかの財産を子に引き継がせる内容にしないといけないようです。
無事に特別代理人が選任されれば、正式に遺産分割協議書に署名・押印をします。
本来、子が署名すべき箇所には、「○○○○(子の名前)特別代理人 △△△△(特別代理人の氏名)」と肩書きを付して、特別代理人が署名します。名前の横には特別代理人が、自身の実印で押印します。
相続登記の仕方
特別代理人が選任され、母名義に相続登記をする(未成年者名義にすることも可能です)場合には、下記の書類が必要になります。
- 遺産分割協議書
- 特別代理人選任審判書
- 相続人の印鑑証明書(子は不要)
- 特別代理人の印鑑証明書
- 戸籍関係
当事務所へのご依頼
当事務所では、家庭裁判所への特別代理人選任申立ての代行も承ります。手続き報酬は50,000円となります。
※表示価格はすべて税別価格となります。
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