東京都小平市で、遺産相続手続(相続や相続放棄等)、不動産名義変更、遺言、生前贈与、金融機関の解約、戸籍謄本の収集代行、遺産分割協議書の作成などを行う手塚司法書士事務所です。西武新宿線・花小金井駅徒歩5分

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相続登記

相続登記で使う書類(戸籍、遺産分割協議書)の原本還付のやり方

    司法書士の手塚宏樹です。登記手続きのをするときには、必ず原本を提出します。しかし、この世に1部しか存在しない書類というのもありますので、原本とともにコピーを提出し、原本を返してもらうことができます。

    この記事では相続登記の場面で、原本還付をするやり方について解説します。

    目次

    相続登記で必要な書類

    相続登記をするには、下記の書類が必要になります。

    • 遺産分割協議書
    • 遺言書
    • 相続人全員の印鑑証明書
    • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本すべて
    • 被相続人の住民票または戸籍の附票
    • 相続人全員の戸籍謄本
    • 不動産を相続する人の住民票
    • 固定資産税評価証明書
    • 権利書(被相続人の最後の住所が、登記簿に記載された住所と繋がらないとき)や固定資産税の納税通知書

    戸籍謄本などは、相続登記だけでなく金融機関の解約手続きにも利用しますので、原本を法務局に提出しっぱなしになると、また取り寄せなくてはならなくなります。

    遺産分割協議書は複数作成することは可能ですが、原本を戻してもらえれば何部も署名押印をする必要がなくなります。

    自筆証書遺言は、原本が1通しか存在しないものです。

    相続登記のあとに、第三者に不動産を売却するときには固定資産税評価証明書をまた使うことになるので、原本が戻ってくるとやはり便利です。

     

    このように、法務局にいったん原本を提出するものの、登記が完了したときに原本を返却してもらえればとても有用です。

    原本還付をするには何が必要か

    基本的に、登記手続きにおいて原本還付を請求するときには、申請人の側でコピーを取り、申請書とともに綴じて提出します。

    原本は申請書に綴じることなく、クリップでとめておきます。レターパックを提出しておけば、登記が完了したときに、登記完了証とともに原本を送ってもらえます。

    原本証明

    コピーには、「原本に相違ない。司法書士 手塚宏樹 ㊞」と書き込みます。これを司法書士や法務局では「原本証明」といったりします。この記事の上に貼り付けてある写真は、司法書士事務所には必ず置いてある原本証明用のハンコです。いちいち手書きをするのは面倒なのでハンコが売られています。

    相続関係説明図

    基本的には、原本還付してほしい書類についてはすべてコピーを取らなければならないのですが、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍については、何部にもなりますのでコピーを取るのが大変です(コピーを取っても構いません)。

    そこで、戸籍謄本一式のコピーを提出するかわりに、相続関係説明図(家系図)を作成し、それを提出することにより原本を還付してもらえることになっています。

    注意しないといけないのは、あくまでも「戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍」のコピーが不要ということです。

    したがって、遺産分割協議書や遺言書、住民票、固定資産税評価証明書などについてはコピーが必要になります。

     

    司法書士は原本還付請求をします

    司法書士は、原本還付するのが普通という感覚もありますので、遺産分割協議書や遺言書、戸籍謄本などは全て戻ってくると考えていただいて大丈夫です。

    相続登記が完了したのちに、新しくできあがった権利書(登記識別情報)ともに渡してもらえるはずです。

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