自筆証書遺言は検認手続きが必要です
司法書士の手塚宏樹です。亡くなった方の遺品を整理していて遺言書を発見したら、慌てて開封したりせずに、まずはこちらの記事をご確認ください。
目次
遺言とは何のためにあるのか
遺言は、それを書いた人(遺言者)が自分の財産を誰にどのくらい相続させたいかを記載したものです。遺言には他の事項も記載することができますが、中心となるのは財産関係についてのことがらです。
遺言者が亡くなったあとに、法務局や銀行に遺言書を提出して相続手続きを進めていきます。遺言がない場合よりも、相続手続きがスムーズに進みます。
遺言を使うためにはどうすればいいのか
法務局や銀行に提出するために、事前の準備が必要な遺言があります。それが「自筆証書遺言」です。自筆証書遺言は、公証役場で作成する公正証書遺言とは違って、自分だけで作成するものです。
自筆証書遺言は、遺言者が亡くなったあとに家庭裁判所で「検認」という手続きを経ないと法務局や銀行で受け付けてもらえません。
公正証書遺言は、検認は不要ですぐに使用することができます。
自筆証書遺言であっても、遺言書保管制度を利用して法務局に預けるのであれば検認は不要です。ただし、この制度は2020年7月から開始されるものです。
検認とは
家庭裁判所に遺言書の原本を持ち込んで、相続人の立ち会いのもとに開封し、遺言書の法的要件を確認するものです。
あくまでも様式的に有効か無効を判断するものであり、内容面に踏み込むわけではありません。
判が押されているか、自筆で書いてあるか、などの確認をするだけです。
勝手に開封してはいけない
遺言書を発見した人は、勝手に開封してはならず、封がされた状態で家庭裁判所に提出することになります。そして、家庭裁判所での検認手続きを待たなければなりません。もともと封がされていないのであれば、そのままの状態で提出します。あえて封をする必要はありません。
封がされている遺言書を勝手に開封すると過料に処せられますのでご注意ください。開封したからといって遺言書が無効になるわけではありませんが、ほかの相続人にあらぬ疑いをかけられないとも限りませんので、開封はしないで家庭裁判所に提出しましょう。
検認手続きのやり方
どこの家庭裁判所か
遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申出をします。
必要書類
- 遺言書の原本
- 申立書
- 遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本
- 遺言者の最後の住所を証するもの(住民票または戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 切手(郵券、といったりします。各家庭裁判所によって異なりますので、事前に電話などで確認します)
検認手続き自体を司法書士に代行させることができます。その場合は必要書類の収集から行います。
手数料
申立書には800円の収入印紙を貼り付けます。
スケジュール
家庭裁判所に申立書と必要書類を提出しても、即日に手続きが行われるわけではありません。
相続人全員に対して、「このような申立書が提出されました。何月何日に遺言書の開封を行いますので、お越しください」という連絡がいきます。参加するかは任意です。申立て本人は出席します。
指定された日に遺言書が開封され、内容の確認ののちに、検認手続きが完了します。
検認されるとその旨の証明が付された遺言書の原本を受け取り、それをもって法務局や銀行の手続きができるようになります。
したがって、検認される日までは相続手続きができないことになります。日にちの指定も、申立てをしてから数日後ではなく数週間後になると考えられますので、検認の申立ては早めに準備して進めていくことをお勧めします。
当事務所の報酬
当事務所にご依頼いただいた場合の手続き報酬は、50,000円です。
※表示価格はすべて税別価格となります。
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